汐留パートナーズ会計事務所

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会計事務所・税理士事務所

汐留パートナーズ会計事務所
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10
汐留スペリアビル5階
【TEL】03-6228-5505
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●海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービス

 経済のグローバル化が進み、海外に拠点を置く企業が増加しました。それに伴い、海外拠点への駐在員の配置や海外出張も増加しました。当事務所では、海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービスを提供させていただいております。

1.海外駐在員の税務
 海外駐在員が非居住者となった場合には、現地での納税義務が発生しますが、日本国内では納税義務はありません。ただし、非居住者でも国内での勤務に起因する所得には所得税が生じます。非居住者の海外での所得に関する税金は現地で納付する必要があります。また、年内の途中で非居住者になった場合には住民税はかかりませんが、年末調整や確定申告が必要となります。
 現地で働く海外駐在員の給与は、全額現地法人が負担するのが原則です。海外駐在員の給与の一部を日本本社が負担する場合があります。この場合、日本本社の負担分は損金に算入されます。
 海外駐在員の派遣により、非居住者の取り扱いや国際課税など税務上、イレギュラーな問題が生じます。当事務所の税理士が、お客様の国内及び国際税務の問題を解決いたします。

2.海外駐在員の給与
 海外駐在員の給与の支給方式には、以下の3つがあります。
・購買力補償方式
 外部コンサルタントが調べた赴任地の生計費指数を基準にして給与や手当を決める方式です。一般的な方法であり、日本で勤務していた場合と同等の購買力を維持することができます。
・別建て方式
 日本国内の月額給与とは切り離して、独自基準で支給する方式です。かつては、主流でしたが、為替の影響を受ける、海外勤務手当の金額設定根拠が不明瞭、勤務地ごとに不平等が生じるといった問題点があります。
・併用方式
 日本国内の月額給与を現地通貨に換算した給与と国や都市の在勤基本手当を合算して支給する方式です。あまり一般的な方法ではありません。
 当事務所の税理士、社会保険労務士がお客様の給与決定のご相談を承ります。気軽にご相談下さい。

3.海外駐在員の処遇
 海外駐在員の手当として、以下のようなものがあります。
・生活関連手当
 現地での住宅手当、帯同家族手当、教育手当、通勤車手当など海外生活のための費用が現地通貨で支給されます。
・ハードシップ手当
 現地の治安や生活環境から受ける精神的・肉体的負担を補うための現地通貨で支給されます。
・円建て支給
 日本国内で継続加入する健康保険料、厚生年金保険料、賞与と留守家族手当や海外勤務手当などが円建てによって支給されます。
・海外役職手当
 管理職手当や海外赴任手当として、支給されます。

 当事務所では、国際税務、国際労務に精通した税理士、社会保険労務士がお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

メール  03-6228-5505 
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