汐留パートナーズ会計事務所

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会計事務所・税理士事務所

汐留パートナーズ会計事務所
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10
汐留スペリアビル5階
【TEL】03-6228-5505
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海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービス

 経済のグローバル化が進み、海外に拠点を置く企業が増加しました。それに伴い、海外拠点への駐在員の配置や海外出張も増加しました。当事務所では、海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービスを提供させていただいております。

1.海外駐在員の税務
 海外駐在員が非居住者となった場合には、現地での納税義務が発生しますが、日本国内では納税義務はありません。ただし、非居住者でも国内での勤務に起因する所得には所得税が生じます。非居住者の海外での所得に関する税金は現地で納付する必要があります。また、年内の途中で非居住者になった場合には住民税はかかりませんが、年末調整や確定申告が必要となります。
 現地で働く海外駐在員の給与は、全額現地法人が負担するのが原則です。海外駐在員の給与の一部を日本本社が負担する場合があります。この場合、日本本社の負担分は損金に算入されます。
 海外駐在員の派遣により、非居住者の取り扱いや国際課税など税務上、イレギュラーな問題が生じます。当事務所の税理士が、お客様の国内及び国際税務の問題を解決いたします。

2.海外駐在員の給与
 海外駐在員の給与の支給方式には、以下の3つがあります。
・購買力補償方式
 外部コンサルタントが調べた赴任地の生計費指数を基準にして給与や手当を決める方式です。一般的な方法であり、日本で勤務していた場合と同等の購買力を維持することができます。
・別建て方式
 日本国内の月額給与とは切り離して、独自基準で支給する方式です。かつては、主流でしたが、為替の影響を受ける、海外勤務手当の金額設定根拠が不明瞭、勤務地ごとに不平等が生じるといった問題点があります。
・併用方式
 日本国内の月額給与を現地通貨に換算した給与と国や都市の在勤基本手当を合算して支給する方式です。あまり一般的な方法ではありません。
 当事務所の税理士、社会保険労務士がお客様の給与決定のご相談を承ります。気軽にご相談下さい。

3.海外駐在員の処遇
 海外駐在員の手当として、以下のようなものがあります。
・生活関連手当
 現地での住宅手当、帯同家族手当、教育手当、通勤車手当など海外生活のための費用が現地通貨で支給されます。
・ハードシップ手当
 現地の治安や生活環境から受ける精神的・肉体的負担を補うための現地通貨で支給されます。
・円建て支給
 日本国内で継続加入する健康保険料、厚生年金保険料、賞与と留守家族手当や海外勤務手当などが円建てによって支給されます。
・海外役職手当
 管理職手当や海外赴任手当として、支給されます。

 当事務所では、国際税務、国際労務に精通した税理士、社会保険労務士がお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

メール  03-6228-5505 
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法人化・法人成り支援サービス|法人化のご相談・初回相談無料で承っております

 当事務所では、個人事業主のお客様の法人化・法人成りの支援をさせていただいております。

1.法人化・法人成りとは
 法人化・法人成りとは、それまで個人事業者として事業を行っていた個人の方が、会社設立手続きを行い、自らの事業を株式会社、合同会社、医療法人などの法人に移して行うことをいいます。法人化・法人成りは、事業の拡大、借入や取引における信用力の強化、節税対策を目的として行われます。当事務所では、数多くの法人化・法人成りの支援実績があります。

2.法人化・法人成りのメリット
 法人化・法人成りのメリットとして、まずは信用力の強化が挙げられます。個人より法人という組織の方が、銀行からの融資を受けやすくなります。また、株式会社では返済不能な自己資本である株式による資金調達が可能となるため、事業の拡大には適しています。

 節税対策面についてですが、所得が概ね800万円ほどある個人の方であれば、法人化・法人成りして法人からの給与として所得を得るほうが給与所得控除が使え、また、超過累進税率を採用している所得税より、法人税の方が税率が低くなるため、個人と法人合わせて考えた場合に支払う税金が少なくなります。また、法人設立から2年間は消費税の納付義務が免除されます。
 その他、節税対策面でのメリットとして以下のものがあります。
・家族に役員報酬や給料を支給することで所得の分散が可能となる。
・個人の場合では生命保険料控除があるだけですが、法人の経費で生命保険を掛けることができる。
・住宅の賃料をを社宅として法人の経費にすることができる。
・個人では損失は3年間しか繰り越せませんが、法人では欠損金を7年間繰り越せます。

3.法人化・法人成りのデメリット
 法人化・法人成りのデメリットとしては、法人の設立登記に費用がかかってしまう点が挙げられます。また、赤字であったとしても、毎年、法人住民税として7万円の均等割が発生してしまいます。

 当事務所では、経験豊富な公認会計士・税理士が、お客様の個々の現状に応じて、法人化・法人成りが有利か不利かについてのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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所得税確定申告書作成サービス|単発のご依頼もどうぞお任せ下さい

 当事務所では、お客様の所得税の確定申告書作成を行っております。

1.確定申告とは
 確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの間に、所得のあった人が所得税額を申告納税することまたは納め過ぎた所得税を還付申告することをいいます。確定申告の申告時期は、2月16日から3月15日までの1か月間となっています。一般的には、確定申告をしなければならない人は、個人事業主ですが給与所得者でも確定申告をしなければならない場合があります。

2.確定申告をしなければならない方
・個人事業主の方
・所有している不動産からの所得がある方
・非上場の株式や土地や建物の売却からの収入がある方
・前年の1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える方
・1ヶ所の事業所から給与を受けていて、給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・2ヶ所以上の事業所から給与を受けている人で、給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・源泉徴収の規定が適用されない給与等を受け取っている方
・先物取引、オプション取引等による利益のある方
・公的年金等に係る雑所得以外に申告する必要のある所得がない方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引いても残額のある方

3.確定申告をすると税金の還付を受けれる方
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない退職金を受け取った方
・医療費控除・雑損控除を受ける方
・住宅ローン控除を初めて受ける方
・前年の途中に退職して前年末までに再就職しておらず、年末調整を受けられない方
・損失の繰越控除を受ける方
・外国税額控除を受ける方

4.確定申告の料金

算定基準初年度報酬給与所得退職所得雑所得
(公的年金)
雑所得
(その他)
配当所得
(みなし配当除く)
一時所得
(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)
収入金額収入合計収入合計 収入合計各収入ごと各収入ごと各収入ごと
1000万未満5,25015,75015,75010,500 10,50010,50010,500
1000万以上21,00021,00021,000 21,000
2000万以上31,50031,500
3000万以上42,000~42,000~
算定基準事業所得・不動産所得消費税申告書
(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14)
収入金額簡易帳簿により記帳済み簿記の原則により記帳済み記帳なし領収書等整理済み 簡易課税
一種類事業
簡易課税複数事業原則課税
課税売上割合
95%以上
原則課税
課税売上割合
95%未満
1000万未満31,500~52,500~52,500~10,500 15,75021,00031,500
1000万以上52,500~84,000~126,000~
2000万以上63,000~105,000~157,500~
3000万以上73,500~126,000~189,000~
算定基準譲渡所得
(15)(16)(17) (18)(19)(20)(21)
売却収
入金額
(一取引毎)
土地建物土地建物土地建物 土地建物 上場株式(特定口座の場合は一口座につき一売却と算定)非上場株式(みなし配当を含む) その他
一般居住用収用等
特別控除
交換・買換
3000万未満84,000105,000105,000210,000 10,500
×
売却回数
42,00042,000
3000万以上105,000126,000126,000252,000 52,50052,500
5000万以上168,000189,000189,000378,000 73,50073,500
1億
以上
210,000~231,000~231,000~462,000~ 105,000~105,000~
算定基準所得控除税額控除損失申告
(22)(23)(24) (25)(26)(27)
所得控除額医療費控除寄付金控除雑損控除 その他住宅借入金
控除
住宅借入金
控除
純損失・雑損失等の損失についての繰越控除
医療機関毎に集計済み支出総額災害・盗難・横領初年度 次年度以降
50万円未満10,50010,500 損害の
評価額
×0.1%
(最低5,250円)
021,000 5,250 5,250
50万円以上15,75015,750
100万円以上21,00021,000

・各項目(1)~(27)のうち該当するものを加算した金額が申告書作成料となります。
(例)株式特定口座(一口座)で上場株式売却収入あり、給与収入900万円のサラリーマンの方の確定申告書作成
 → 初年度報酬(1)5,250円+給与所得(2)15,750円+譲渡所得(19)10,500円=合計31,500円
・税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。
・上記は消費税込の金額です。
・弊事務所と顧問契約を結ばれていないご依頼人の方につきましては申告書作成料のお支払は申告書提出前までにお願いしております。


 当事務所では、所得税法に詳しい税理士が確定申告代行や節税アドバイス、還付手続きまで支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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税務調査準備・対策・対応サービス|単発のご対応も可能です

 当事務所では、お客様の税務調査準備・対策・対応を行っております。

1.税務調査とは
 国税局や税務署の職員が、納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックするために行う調査です。税務調査は、任意調査と強制調査(マルサの調査)とに分けられます。 任意調査は、国税通則法、所得税法、消費税法などの税法に基づく質問検査権が認められる範囲内において、納税者の同意のもとに税務調査官が実施する調査です。一般調査と特別調査とがあります。任意調査でも調査受忍義務があるため、正当な理由なく税務調査を拒むと罰則が課されます。一方、強制調査とは、国税犯則取締法により裁判所の令状を得て国税局査察部が実施する査察調査のことをいいます。

2.税務調査準備・対策
 税務調査には、必要となる書類の準備が必要です。申告書の経理処理が事実に基づいているかや税務の規定通りの申告をしているかという観点から実施されるためです。会計帳簿、伝票、証憑の検査と内容の確認がされます。また、実際の取引や契約を確認するのに、取締役会や株主総会の議事録、稟議書、契約書、見積書などのあらゆる書類をチェックされます。外部との取引だけでなく、従業員への給与関係なども調査対象となるため、給与台帳も調査されます。
 税務調査に顧問税理士が立ち会うケースが多いと思われますが、税務調査に直接対応するのは経営者や経理担当者であるため、顧問税理士と段取り、用意する資料、税務調査のポイントなどを打ち合わせるべきです。当事務所では、税務調査の立ち会い経験の豊富な税理士がお客様の税務調査準備・対応を支援をいたします。

3.税務調査対応
 納税者が適正な税額を納付しているにもかかわらず、国税局や税務署が支払う必要のない税額について支払いを強要することがある場合があります。当事務所の経験豊富な税理士がお客様の税務調査に代理人として立ち会います。

 税務の顧問契約のないお客様でも、既存の税理士さんとの契約はそのままで、単発の税務調査も支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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外資系企業向け会計税務サービス|労務・法務を含めたワンストップサービスも可能です

 当事務所では、外資系企業のお客様の会計税務業務の支援しています。

1.英文財務諸表の記帳代行
 昨今のグローバル化の進む状況において、US GAAP(米国会計基準)、IFRS(国際財務報告基準)等、英文による会計のニーズは今後より一層高まります。当事務所では、US GAAP、IFRS、英文会計に対応できる記帳代行を行います。日本の会計基準に基づく財務諸表を英文で作成するのを代行致します。また、本国への英文によるレポーティングやパッケージの作成を支援致します。

2.国際税務業務
 外資系企業のお客様が直面すると思われる国際税務の問題として以下のようなものが考えられます。
・移転価格税制
・タックスヘイブン税制
・外国税額控除
・外国子会社配当益金不算入制度
・非居住者に対する源泉税
・海外企業買収や海外グループ会社の組織再編等
 これらに関して、国際税務に精通した当事務所の税理士がグローバルな規模での節税に関するアドバイスを行います。また、税務申告書や税務届出書の英訳等のご支援を致します。

3.国際監査業務
 グローバル経済において、日本の地位は大きいものです。そして、外資系企業のお客様にとって、日本の子会社はグループ内で重要な位置を占めることが多いと思われます。このような外資系企業のアジアの重要な拠点である日本の子会社・支店に対する法定監査を当事務所の監査経験豊富な公認会計士が行います。また、監査法人の監査対応に関するアドバイスも行います。

 当事務所では、英語及び英文会計に精通した公認会計士、税理士が外資系企業の日本子会社・支店等に英文財務諸表作成業務、国際税務業務の支援を行います。また、外資系企業の給与計算、社会保険関係手続、年末調整の業務に関しても承ります。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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各種会計監査業務|財団監査など小中規模会計監査もお任せ下さい

 当事務所では、法定監査及び任意監査を問わず、監査業務を承っております。

1.法定監査及び任意監査
 会社法監査、学校法人監査、投資育成会社監査、労働組合監査、政党助成監査等の法定監査だけではなく、各種の任意監査も実施しております。法定監査の監査証明は、通常短文式監査報告書ですが、クライアントのご要望によっては長文式監査報告書も作成いたします。当事務所では、大手監査法人での経験豊富な公認会計士が、上場会社ほどディスクロージャーが厳しく求められないクライアントに対して効果的かつ効率的に監査を実施し、監査業務を通じてクライアントの企業価値向上をサポートさせていただきます。

2.内部統制監査(18号監査)
 日本公認会計士協会の「監査基準委員会報告書第18号」による監査とは、米国基準において「SAS70」と呼ばれる米国監査基準書第70号と同様の内容のもので、経理の受託会社が実施している内部統制の運用状況について行われる監査です。今後、18号監査を受けることは、アウトソーシングサービスを提供する経理業務等受託会社、給与計算受託会社、倉庫・保管受託会社などにおいては顧客獲得の重要な手段となるだけでなく、取引先選定における必要条件となる場合も十分にあります。クライアントの競争力を高めるべく、私どもは18号監査を通じて質の高いサービスを提供いたします。

3.ファンド監査
 ファンドの保有する有価証券等の時価評価や財務諸表の作成方法等が適正か、運用企業における内部統制が有効に機能しているかについて監査を実施いたします。ファンドの組成方法も様々ですが、合同会社などの私募ファンド、特定目的会社(SPC)、投資法人、投資信託、任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合等などに関して、要請される監査を効率的に実施いたします。

4.プロジェクトファイナンス監査
 金融機関から融資を受ける場合や信用調査目的での会計監査を行っております。プロジェクトファイナンスにおいては、金融機関はそのプロジェクトから生じるキャッシュフローに依拠して融資を行うことから、通常の場合返済が完了するまで会計監査を継続する必要があります。クライアントに対して効果的かつ効率的な会計監査を実施いたします。

5.その他保証業務・AUP等
 財務諸表監査以外の各種保証業務(財務諸表レビュー)、AUP(合意された手続き)として、各種意見書・コンフォートレターの作成、クライアントのご要望に柔軟に対応いたします。公認会計士をはじめとして、弁護士、税理士等のプロフェッショナルのネットワークを最大限に生かし高品質のサービスをご提供いたします。

 当事務所では、大手監査法人での監査経験豊富な公認会計士チームが、高品質な監査を提供いたします。会計監査及びその他周辺業務を通して、お客様の健全な発展に寄与することを使命としております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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建設業企業向け会計税務サービス|ワンストップにてお手伝いさせていただきます

 当事務所では、多くの建設業企業のお客様向けにワンストップのサービスを行っており、建設業の会計・税務に精通した公認会計士、税理士が親身に経営全般に関するご相談にご対応が可能です。

1.建設業会計
 請負工事を行っている建設業企業では、工事進行基準または工事完成基準によって収益を認識します。工事進行基準とは、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗度が信頼性をもって見積もれる場合に、進捗度に応じて収益を認識する基準です。工事完成基準とは、工事が完成し、引き渡しを行った時点で収益を認識する基準です。一般的に、長期工事に渡る大規模工事では、工事進行基準が採用されるといってよいでしょう。
 税務上は、工期1年以上かつ請負対価が10億円以上の工事については、工事完成基準が、強制適用となります。
 当事務所の建設業会計に精通した公認会計士、税理士が、建設業企業のお客様の会計システム導入、記帳代行、税務申告書の作成などにより、支援させていただきます。

2.原価計算制度・管理会計システムの導入支援
 建設業企業では、建設業会計による決算書作成や税務申告書作成のために工事原価を適正に計算・把握する必要があります。また、正確な原価計算により工事の収益性が明らかになり、業績評価にも役立つ情報を得ることができるようになります。
 管理会計は、企業内部の経営者や管理者が意思決定、業績評価、業績測定に利用するために作成される経営管理のための原価計算です。管理会計情報により、原価低減、目標利益の獲得、予算の作成、部門やプロジェクトごとの評価が可能となります。
 当事務所の管理会計に精通した公認会計士が、お客様の原価計算制度・管理会計に関するアドバイス、導入支援をさせていただきます。

3.税務会計と労務のパッケージサービスの提供が可能
 当事務所では、建設業企業のお客様向けに税理士と社労士がワンストップでサービスを提供しておりますので、税務・労務(給与計算・社会保険手続きなど)を合わせたご相談に対応可能です。料金もパック価格でお得になっておりますのでお気軽にご相談ください。また、確定申告もお任せください。

4.アジア進出サポートも可能
 当事務所は、「日本発アジアへ」を経営理念に掲げております。アジアの人々が国境を越えて手を取り合う時代になりました。当事務所は、上海・香港に拠点があるため、アジアで建設業を展開したいお客様の支援が可能です。国によっては対応ができないところもありますが、まずはお気軽にご相談下さい。

5.ご支援内容
 
・会計、税務相談
・経理・記帳代行
・原価計算制度、管理会計システムの導入
・税務申告書作成
・月次・事業所別損益管理
・事業計画策定
・内部統制システムの構築、運用
・法人設立
・決算対策、節税対策、銀行対策
・人事・労働相談
・社会保険・労働保険手続き
・助成金の支給申請
・許認可の申請

 当事務所では、建設業企業の支援実績豊富な公認会計士、税理士、社会保険労務士が建設業企業のお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。


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IT企業向け会計税務サービス|IT業界に精通した若手公認会計士・税理士にお任せ下さい

 当事務所では、多くのIT企業のお客様向けにワンストップのサービスを行っており、IT企業の会計・税務に精通した公認会計士、税理士が親身に経営全般に関するご相談にご対応が可能です。

1.ソフトウェアに関する会計処理
 ソフトウェアの制作費は、制作目的別に会計処理が異なっています。
 研究開発目的のソフトウェアの制作費は、研究開発費として、発生時に費用として処理されます。
 自社利用目的のソフトウェアについては、無形固定資産に計上され、減価償却により費用処理されていきます。
 市場販売目的のソフトウェアについては、「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作費は研究開発費として、費用処理されます。その後、機能の改良・強化に要する制作費は無形固定資産に計上されます。また、バグ取りなどの機能維持に必要な支出は費用として処理されます。市場販売目的のソフトウェアについて計上された無形固定資産は、見込販売数量ないし見込販売収益に基づいて費用配分されます。この際に、毎期の償却額は残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはいけません。
 このようにソフトウェアの会計処理は複雑で、実務上判断が難しいものもあります。会計基準、会計実務に詳しい当事務所の公認会計士、税理士にぜひご相談下さい。

2.受注制作のIT企業の収益認識
 受注制作でソフトウェアなどを作成しているIT企業は、請負工事を行っている建設業企業と販売方法が類似しているため、工事進行基準または工事完成基準によって収益を認識します。工事進行基準とは、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗度が信頼性をもって見積もれる場合に、進捗度に応じて収益を認識する基準です。工事完成基準とは、工事が完成し、引き渡しを行った時点で収益を認識する基準です。一般的に、完成に長期の期間を必要するソフトウェアの制作については、工事進行基準が採用されるといってよいでしょう。
 税務上、制作期間が1年以上、対価が10億円以上という条件を満たした場合には、工事進行基準が強制適用されます。

3.原価計算制度・管理会計システムの導入支援
 IT企業では、工事進行基準ないし工事完成基準による決算書作成や税務申告書作成のためにソフトウェア制作原価を適正に計算・把握する必要があります。また、正確な原価計算によりソフトウェアごとの収益性が明らかになり、業績評価にも役立つ情報を得ることができるようになります。
 管理会計は、企業内部の経営者や管理者が意思決定、業績評価、業績測定に利用するために作成される経営管理のための原価計算です。管理会計情報により、原価低減、目標利益の獲得、予算の作成、部門やプロジェクトごとの評価が可能となります。
 当事務所の管理会計に精通した公認会計士が、お客様の原価計算制度・管理会計に関するアドバイス、導入支援をさせていただきます。

4.税務会計と労務のパッケージサービスの提供が可能
 当事務所では、IT企業のお客様向けに税理士と社労士がワンストップでサービスを提供しておりますので、税務・労務(給与計算・社会保険手続きなど)を合わせたご相談に対応可能です。料金もパック価格でお得になっておりますのでお気軽にご相談ください。また、確定申告もお任せください。

5.アジア進出サポートも可能
 当事務所は、「日本発アジアへ」を経営理念に掲げております。アジアの人々が国境を越えて手を取り合う時代になりました。当事務所は、上海・香港に拠点があるため、アジアでIT業を展開したいお客様の支援が可能です。国によっては対応ができないところもありますが、まずはお気軽にご相談下さい。

6.ご支援内容
 
・会計、税務相談
・経理・記帳代行
・原価計算制度、管理会計システムの導入
・税務申告書作成
・月次・事業所別損益管理
・事業計画策定
・内部統制システムの構築、運用
・法人設立
・決算対策、節税対策、銀行対策
・人事・労働相談
・社会保険・労働保険手続き
・助成金の支給申請

 当事務所では、IT企業の支援実績豊富な公認会計士、税理士、社会保険労務士がIT企業のお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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プライベート顧問税理士サービス|経営者等のためのプレミアムサービスです

 富裕層のお客様にとって、税金に関する悩みはのつきものであると思います。当事務所では、富裕層のお客様に節税に関するアドバイスを提供させていただいております。

1.資産保有会社
 所得税率に関しては超過累進税率が採用されており、一定以上の所得の方であれば、所得税率より法人税率の方が低くなります。そのため、個人の資産を資産保有会社に移して、節税対策されています。当事務所では、資産保有会社の運営に関するアドバイスから、記帳代行、税務申告まで幅広くアドバイスすることが可能です。

2.不動産
 富裕層の方で、不動産を多数お持ちの方もいらっしゃると思われます。不動産の購入、売却、相続、運用に関しまして、税務の観点から適切なアドバイスをさせていただきます。

3.相続・贈与・事業承継
 多額の財産や会社をご家族に相続・贈与する場合には、高額の相続税・贈与税が課されてしまいます。相続税・贈与税が高額であれば、納税のために資産を売却して資金を得なくてはいけなくなってしまうこともあります。このような事態を避けるために、相続、贈与、事業承継に関して、当事務所の相続税、贈与税に精通した税理士が、適切な節税対策をアドバイスいたします。

4.国際相続
 日本の相続税率は非常に高く、高額の財産を相続した場合には、相続した財産の半分を納税しなければなりません。そのため、相続税のない外国に資産を移転する富裕層が増えました。その結果、国外の相続に関する要件が厳しくなり、制度も複雑になりました。当事務所の税理士が、お客様の事業やライフスタイルについてお話を伺いできる限りのご提案をさせていただきます。

 当事務所では、富裕層のお客様が効果的に節税できるようご相談を承っています。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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会計税務セカンド・オピニオン顧問サービス|セカンドアドバイザーならお任せ下さい。

 当事務所では、お客様に会計税務のセカンド・オピニオンを提供させていただいております。

1.セカンド・オピニオンとは
 セカンド・オピニオンとは、直訳すれば「第2の意見」で、もともとは主に医療分野における言葉です。患者自身が病気の治療にあたって主治医にすべてを委ねるのではなく、他の医師の意見・アドバイスを求めることでより良い治療方法を自分自身で追求していくという考え方から普及してきたものです。最近ではこの言葉がよく知られるようになってきました。既に永年お付き合いしている顧問税理士がいらっしゃると、他の税理士の意見やアドバイスを聞く機会がなかなかありません。しかし、重要な案件、経営の意思決定を行う際には、顧問税理士のアドバイスだけでは不十分かもしれません。セカンド・オピニオンを利用して別の角度からもう一人に相談することにより、最良のご判断ができる可能性がより高くなります。

2.ご相談例
・先代の時からのお付き合いのため高齢であり、話があまり合わないので、世代の近い税理士に相談したい。
・顧問税理士がはいるが、相続についての経験は少なそうなので、事業承継の面で不安がある。
・会社には既に顧問税理士がいるため、今度はオーナー(個人)側に立ってアドバイスしてくれる税理士に相談したい。
・現在契約している税理士との間の連携がうまく取れていないため、経営全般での大きな視点で考えた場合に、何かアドバイスが欲しい。
・関係会社も含めた、連結グループ経営に関するアドバイスが欲しい。

当事務所ではセカンド・オピニオンに関するワンストップサービスサイト「セカンドオピニオン.com」を運営しております。現在ご契約の顧問税理士との関係はそのままで、気兼ねなくセカンド・オピニオンの提供をさせていただけます。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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メール  03-6228-5505 
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