汐留パートナーズ会計事務所

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会計事務所・税理士事務所

汐留パートナーズ会計事務所
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10
汐留スペリアビル5階
【TEL】03-6228-5505
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 【その他の会計税務サービス一覧】

海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービス

 経済のグローバル化が進み、海外に拠点を置く企業が増加しました。それに伴い、海外拠点への駐在員の配置や海外出張も増加しました。当事務所では、海外駐在員の税務・給与・処遇に関するコンサルティングサービスを提供させていただいております。

1.海外駐在員の税務
 海外駐在員が非居住者となった場合には、現地での納税義務が発生しますが、日本国内では納税義務はありません。ただし、非居住者でも国内での勤務に起因する所得には所得税が生じます。非居住者の海外での所得に関する税金は現地で納付する必要があります。また、年内の途中で非居住者になった場合には住民税はかかりませんが、年末調整や確定申告が必要となります。
 現地で働く海外駐在員の給与は、全額現地法人が負担するのが原則です。海外駐在員の給与の一部を日本本社が負担する場合があります。この場合、日本本社の負担分は損金に算入されます。
 海外駐在員の派遣により、非居住者の取り扱いや国際課税など税務上、イレギュラーな問題が生じます。当事務所の税理士が、お客様の国内及び国際税務の問題を解決いたします。

2.海外駐在員の給与
 海外駐在員の給与の支給方式には、以下の3つがあります。
・購買力補償方式
 外部コンサルタントが調べた赴任地の生計費指数を基準にして給与や手当を決める方式です。一般的な方法であり、日本で勤務していた場合と同等の購買力を維持することができます。
・別建て方式
 日本国内の月額給与とは切り離して、独自基準で支給する方式です。かつては、主流でしたが、為替の影響を受ける、海外勤務手当の金額設定根拠が不明瞭、勤務地ごとに不平等が生じるといった問題点があります。
・併用方式
 日本国内の月額給与を現地通貨に換算した給与と国や都市の在勤基本手当を合算して支給する方式です。あまり一般的な方法ではありません。
 当事務所の税理士、社会保険労務士がお客様の給与決定のご相談を承ります。気軽にご相談下さい。

3.海外駐在員の処遇
 海外駐在員の手当として、以下のようなものがあります。
・生活関連手当
 現地での住宅手当、帯同家族手当、教育手当、通勤車手当など海外生活のための費用が現地通貨で支給されます。
・ハードシップ手当
 現地の治安や生活環境から受ける精神的・肉体的負担を補うための現地通貨で支給されます。
・円建て支給
 日本国内で継続加入する健康保険料、厚生年金保険料、賞与と留守家族手当や海外勤務手当などが円建てによって支給されます。
・海外役職手当
 管理職手当や海外赴任手当として、支給されます。

 当事務所では、国際税務、国際労務に精通した税理士、社会保険労務士がお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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法人化・法人成り支援サービス|法人化のご相談・初回相談無料で承っております

 当事務所では、個人事業主のお客様の法人化・法人成りの支援をさせていただいております。

1.法人化・法人成りとは
 法人化・法人成りとは、それまで個人事業者として事業を行っていた個人の方が、会社設立手続きを行い、自らの事業を株式会社、合同会社、医療法人などの法人に移して行うことをいいます。法人化・法人成りは、事業の拡大、借入や取引における信用力の強化、節税対策を目的として行われます。当事務所では、数多くの法人化・法人成りの支援実績があります。

2.法人化・法人成りのメリット
 法人化・法人成りのメリットとして、まずは信用力の強化が挙げられます。個人より法人という組織の方が、銀行からの融資を受けやすくなります。また、株式会社では返済不能な自己資本である株式による資金調達が可能となるため、事業の拡大には適しています。

 節税対策面についてですが、所得が概ね800万円ほどある個人の方であれば、法人化・法人成りして法人からの給与として所得を得るほうが給与所得控除が使え、また、超過累進税率を採用している所得税より、法人税の方が税率が低くなるため、個人と法人合わせて考えた場合に支払う税金が少なくなります。また、法人設立から2年間は消費税の納付義務が免除されます。
 その他、節税対策面でのメリットとして以下のものがあります。
・家族に役員報酬や給料を支給することで所得の分散が可能となる。
・個人の場合では生命保険料控除があるだけですが、法人の経費で生命保険を掛けることができる。
・住宅の賃料をを社宅として法人の経費にすることができる。
・個人では損失は3年間しか繰り越せませんが、法人では欠損金を7年間繰り越せます。

3.法人化・法人成りのデメリット
 法人化・法人成りのデメリットとしては、法人の設立登記に費用がかかってしまう点が挙げられます。また、赤字であったとしても、毎年、法人住民税として7万円の均等割が発生してしまいます。

 当事務所では、経験豊富な公認会計士・税理士が、お客様の個々の現状に応じて、法人化・法人成りが有利か不利かについてのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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所得税確定申告書作成サービス|単発のご依頼もどうぞお任せ下さい

 当事務所では、お客様の所得税の確定申告書作成を行っております。

1.確定申告とは
 確定申告とは、前年の1月1日から12月31日までの間に、所得のあった人が所得税額を申告納税することまたは納め過ぎた所得税を還付申告することをいいます。確定申告の申告時期は、2月16日から3月15日までの1か月間となっています。一般的には、確定申告をしなければならない人は、個人事業主ですが給与所得者でも確定申告をしなければならない場合があります。

2.確定申告をしなければならない方
・個人事業主の方
・所有している不動産からの所得がある方
・非上場の株式や土地や建物の売却からの収入がある方
・前年の1月1日から12月31日までの給与が2,000万円を超える方
・1ヶ所の事業所から給与を受けていて、給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・2ヶ所以上の事業所から給与を受けている人で、給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超える方
・源泉徴収の規定が適用されない給与等を受け取っている方
・先物取引、オプション取引等による利益のある方
・公的年金等に係る雑所得以外に申告する必要のある所得がない方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引いても残額のある方

3.確定申告をすると税金の還付を受けれる方
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない退職金を受け取った方
・医療費控除・雑損控除を受ける方
・住宅ローン控除を初めて受ける方
・前年の途中に退職して前年末までに再就職しておらず、年末調整を受けられない方
・損失の繰越控除を受ける方
・外国税額控除を受ける方

4.確定申告の料金

算定基準初年度報酬給与所得退職所得雑所得
(公的年金)
雑所得
(その他)
配当所得
(みなし配当除く)
一時所得
(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)
収入金額収入合計収入合計 収入合計各収入ごと各収入ごと各収入ごと
1000万未満5,25015,75015,75010,500 10,50010,50010,500
1000万以上21,00021,00021,000 21,000
2000万以上31,50031,500
3000万以上42,000~42,000~
算定基準事業所得・不動産所得消費税申告書
(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14)
収入金額簡易帳簿により記帳済み簿記の原則により記帳済み記帳なし領収書等整理済み 簡易課税
一種類事業
簡易課税複数事業原則課税
課税売上割合
95%以上
原則課税
課税売上割合
95%未満
1000万未満31,500~52,500~52,500~10,500 15,75021,00031,500
1000万以上52,500~84,000~126,000~
2000万以上63,000~105,000~157,500~
3000万以上73,500~126,000~189,000~
算定基準譲渡所得
(15)(16)(17) (18)(19)(20)(21)
売却収
入金額
(一取引毎)
土地建物土地建物土地建物 土地建物 上場株式(特定口座の場合は一口座につき一売却と算定)非上場株式(みなし配当を含む) その他
一般居住用収用等
特別控除
交換・買換
3000万未満84,000105,000105,000210,000 10,500
×
売却回数
42,00042,000
3000万以上105,000126,000126,000252,000 52,50052,500
5000万以上168,000189,000189,000378,000 73,50073,500
1億
以上
210,000~231,000~231,000~462,000~ 105,000~105,000~
算定基準所得控除税額控除損失申告
(22)(23)(24) (25)(26)(27)
所得控除額医療費控除寄付金控除雑損控除 その他住宅借入金
控除
住宅借入金
控除
純損失・雑損失等の損失についての繰越控除
医療機関毎に集計済み支出総額災害・盗難・横領初年度 次年度以降
50万円未満10,50010,500 損害の
評価額
×0.1%
(最低5,250円)
021,000 5,250 5,250
50万円以上15,75015,750
100万円以上21,00021,000

・各項目(1)~(27)のうち該当するものを加算した金額が申告書作成料となります。
(例)株式特定口座(一口座)で上場株式売却収入あり、給与収入900万円のサラリーマンの方の確定申告書作成
 → 初年度報酬(1)5,250円+給与所得(2)15,750円+譲渡所得(19)10,500円=合計31,500円
・税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。
・上記は消費税込の金額です。
・弊事務所と顧問契約を結ばれていないご依頼人の方につきましては申告書作成料のお支払は申告書提出前までにお願いしております。


 当事務所では、所得税法に詳しい税理士が確定申告代行や節税アドバイス、還付手続きまで支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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税務調査準備・対策・対応サービス|単発のご対応も可能です

 当事務所では、お客様の税務調査準備・対策・対応を行っております。

1.税務調査とは
 国税局や税務署の職員が、納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックするために行う調査です。税務調査は、任意調査と強制調査(マルサの調査)とに分けられます。 任意調査は、国税通則法、所得税法、消費税法などの税法に基づく質問検査権が認められる範囲内において、納税者の同意のもとに税務調査官が実施する調査です。一般調査と特別調査とがあります。任意調査でも調査受忍義務があるため、正当な理由なく税務調査を拒むと罰則が課されます。一方、強制調査とは、国税犯則取締法により裁判所の令状を得て国税局査察部が実施する査察調査のことをいいます。

2.税務調査準備・対策
 税務調査には、必要となる書類の準備が必要です。申告書の経理処理が事実に基づいているかや税務の規定通りの申告をしているかという観点から実施されるためです。会計帳簿、伝票、証憑の検査と内容の確認がされます。また、実際の取引や契約を確認するのに、取締役会や株主総会の議事録、稟議書、契約書、見積書などのあらゆる書類をチェックされます。外部との取引だけでなく、従業員への給与関係なども調査対象となるため、給与台帳も調査されます。
 税務調査に顧問税理士が立ち会うケースが多いと思われますが、税務調査に直接対応するのは経営者や経理担当者であるため、顧問税理士と段取り、用意する資料、税務調査のポイントなどを打ち合わせるべきです。当事務所では、税務調査の立ち会い経験の豊富な税理士がお客様の税務調査準備・対応を支援をいたします。

3.税務調査対応
 納税者が適正な税額を納付しているにもかかわらず、国税局や税務署が支払う必要のない税額について支払いを強要することがある場合があります。当事務所の経験豊富な税理士がお客様の税務調査に代理人として立ち会います。

 税務の顧問契約のないお客様でも、既存の税理士さんとの契約はそのままで、単発の税務調査も支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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外資系企業向け会計税務サービス|労務・法務を含めたワンストップサービスも可能です

 当事務所では、外資系企業のお客様の会計税務業務の支援しています。

1.英文財務諸表の記帳代行
 昨今のグローバル化の進む状況において、US GAAP(米国会計基準)、IFRS(国際財務報告基準)等、英文による会計のニーズは今後より一層高まります。当事務所では、US GAAP、IFRS、英文会計に対応できる記帳代行を行います。日本の会計基準に基づく財務諸表を英文で作成するのを代行致します。また、本国への英文によるレポーティングやパッケージの作成を支援致します。

2.国際税務業務
 外資系企業のお客様が直面すると思われる国際税務の問題として以下のようなものが考えられます。
・移転価格税制
・タックスヘイブン税制
・外国税額控除
・外国子会社配当益金不算入制度
・非居住者に対する源泉税
・海外企業買収や海外グループ会社の組織再編等
 これらに関して、国際税務に精通した当事務所の税理士がグローバルな規模での節税に関するアドバイスを行います。また、税務申告書や税務届出書の英訳等のご支援を致します。

3.国際監査業務
 グローバル経済において、日本の地位は大きいものです。そして、外資系企業のお客様にとって、日本の子会社はグループ内で重要な位置を占めることが多いと思われます。このような外資系企業のアジアの重要な拠点である日本の子会社・支店に対する法定監査を当事務所の監査経験豊富な公認会計士が行います。また、監査法人の監査対応に関するアドバイスも行います。

 当事務所では、英語及び英文会計に精通した公認会計士、税理士が外資系企業の日本子会社・支店等に英文財務諸表作成業務、国際税務業務の支援を行います。また、外資系企業の給与計算、社会保険関係手続、年末調整の業務に関しても承ります。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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各種会計監査業務|財団監査など小中規模会計監査もお任せ下さい

 当事務所では、法定監査及び任意監査を問わず、監査業務を承っております。

1.法定監査及び任意監査
 会社法監査、学校法人監査、投資育成会社監査、労働組合監査、政党助成監査等の法定監査だけではなく、各種の任意監査も実施しております。法定監査の監査証明は、通常短文式監査報告書ですが、クライアントのご要望によっては長文式監査報告書も作成いたします。当事務所では、大手監査法人での経験豊富な公認会計士が、上場会社ほどディスクロージャーが厳しく求められないクライアントに対して効果的かつ効率的に監査を実施し、監査業務を通じてクライアントの企業価値向上をサポートさせていただきます。

2.内部統制監査(18号監査)
 日本公認会計士協会の「監査基準委員会報告書第18号」による監査とは、米国基準において「SAS70」と呼ばれる米国監査基準書第70号と同様の内容のもので、経理の受託会社が実施している内部統制の運用状況について行われる監査です。今後、18号監査を受けることは、アウトソーシングサービスを提供する経理業務等受託会社、給与計算受託会社、倉庫・保管受託会社などにおいては顧客獲得の重要な手段となるだけでなく、取引先選定における必要条件となる場合も十分にあります。クライアントの競争力を高めるべく、私どもは18号監査を通じて質の高いサービスを提供いたします。

3.ファンド監査
 ファンドの保有する有価証券等の時価評価や財務諸表の作成方法等が適正か、運用企業における内部統制が有効に機能しているかについて監査を実施いたします。ファンドの組成方法も様々ですが、合同会社などの私募ファンド、特定目的会社(SPC)、投資法人、投資信託、任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合等などに関して、要請される監査を効率的に実施いたします。

4.プロジェクトファイナンス監査
 金融機関から融資を受ける場合や信用調査目的での会計監査を行っております。プロジェクトファイナンスにおいては、金融機関はそのプロジェクトから生じるキャッシュフローに依拠して融資を行うことから、通常の場合返済が完了するまで会計監査を継続する必要があります。クライアントに対して効果的かつ効率的な会計監査を実施いたします。

5.その他保証業務・AUP等
 財務諸表監査以外の各種保証業務(財務諸表レビュー)、AUP(合意された手続き)として、各種意見書・コンフォートレターの作成、クライアントのご要望に柔軟に対応いたします。公認会計士をはじめとして、弁護士、税理士等のプロフェッショナルのネットワークを最大限に生かし高品質のサービスをご提供いたします。

 当事務所では、大手監査法人での監査経験豊富な公認会計士チームが、高品質な監査を提供いたします。会計監査及びその他周辺業務を通して、お客様の健全な発展に寄与することを使命としております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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建設業企業向け会計税務サービス|ワンストップにてお手伝いさせていただきます

 当事務所では、多くの建設業企業のお客様向けにワンストップのサービスを行っており、建設業の会計・税務に精通した公認会計士、税理士が親身に経営全般に関するご相談にご対応が可能です。

1.建設業会計
 請負工事を行っている建設業企業では、工事進行基準または工事完成基準によって収益を認識します。工事進行基準とは、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗度が信頼性をもって見積もれる場合に、進捗度に応じて収益を認識する基準です。工事完成基準とは、工事が完成し、引き渡しを行った時点で収益を認識する基準です。一般的に、長期工事に渡る大規模工事では、工事進行基準が採用されるといってよいでしょう。
 税務上は、工期1年以上かつ請負対価が10億円以上の工事については、工事完成基準が、強制適用となります。
 当事務所の建設業会計に精通した公認会計士、税理士が、建設業企業のお客様の会計システム導入、記帳代行、税務申告書の作成などにより、支援させていただきます。

2.原価計算制度・管理会計システムの導入支援
 建設業企業では、建設業会計による決算書作成や税務申告書作成のために工事原価を適正に計算・把握する必要があります。また、正確な原価計算により工事の収益性が明らかになり、業績評価にも役立つ情報を得ることができるようになります。
 管理会計は、企業内部の経営者や管理者が意思決定、業績評価、業績測定に利用するために作成される経営管理のための原価計算です。管理会計情報により、原価低減、目標利益の獲得、予算の作成、部門やプロジェクトごとの評価が可能となります。
 当事務所の管理会計に精通した公認会計士が、お客様の原価計算制度・管理会計に関するアドバイス、導入支援をさせていただきます。

3.税務会計と労務のパッケージサービスの提供が可能
 当事務所では、建設業企業のお客様向けに税理士と社労士がワンストップでサービスを提供しておりますので、税務・労務(給与計算・社会保険手続きなど)を合わせたご相談に対応可能です。料金もパック価格でお得になっておりますのでお気軽にご相談ください。また、確定申告もお任せください。

4.アジア進出サポートも可能
 当事務所は、「日本発アジアへ」を経営理念に掲げております。アジアの人々が国境を越えて手を取り合う時代になりました。当事務所は、上海・香港に拠点があるため、アジアで建設業を展開したいお客様の支援が可能です。国によっては対応ができないところもありますが、まずはお気軽にご相談下さい。

5.ご支援内容
 
・会計、税務相談
・経理・記帳代行
・原価計算制度、管理会計システムの導入
・税務申告書作成
・月次・事業所別損益管理
・事業計画策定
・内部統制システムの構築、運用
・法人設立
・決算対策、節税対策、銀行対策
・人事・労働相談
・社会保険・労働保険手続き
・助成金の支給申請
・許認可の申請

 当事務所では、建設業企業の支援実績豊富な公認会計士、税理士、社会保険労務士が建設業企業のお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。


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IT企業向け会計税務サービス|IT業界に精通した若手公認会計士・税理士にお任せ下さい

 当事務所では、多くのIT企業のお客様向けにワンストップのサービスを行っており、IT企業の会計・税務に精通した公認会計士、税理士が親身に経営全般に関するご相談にご対応が可能です。

1.ソフトウェアに関する会計処理
 ソフトウェアの制作費は、制作目的別に会計処理が異なっています。
 研究開発目的のソフトウェアの制作費は、研究開発費として、発生時に費用として処理されます。
 自社利用目的のソフトウェアについては、無形固定資産に計上され、減価償却により費用処理されていきます。
 市場販売目的のソフトウェアについては、「最初に製品化された製品マスター」が完成するまでの制作費は研究開発費として、費用処理されます。その後、機能の改良・強化に要する制作費は無形固定資産に計上されます。また、バグ取りなどの機能維持に必要な支出は費用として処理されます。市場販売目的のソフトウェアについて計上された無形固定資産は、見込販売数量ないし見込販売収益に基づいて費用配分されます。この際に、毎期の償却額は残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはいけません。
 このようにソフトウェアの会計処理は複雑で、実務上判断が難しいものもあります。会計基準、会計実務に詳しい当事務所の公認会計士、税理士にぜひご相談下さい。

2.受注制作のIT企業の収益認識
 受注制作でソフトウェアなどを作成しているIT企業は、請負工事を行っている建設業企業と販売方法が類似しているため、工事進行基準または工事完成基準によって収益を認識します。工事進行基準とは、工事収益総額、工事原価総額、決算日における進捗度が信頼性をもって見積もれる場合に、進捗度に応じて収益を認識する基準です。工事完成基準とは、工事が完成し、引き渡しを行った時点で収益を認識する基準です。一般的に、完成に長期の期間を必要するソフトウェアの制作については、工事進行基準が採用されるといってよいでしょう。
 税務上、制作期間が1年以上、対価が10億円以上という条件を満たした場合には、工事進行基準が強制適用されます。

3.原価計算制度・管理会計システムの導入支援
 IT企業では、工事進行基準ないし工事完成基準による決算書作成や税務申告書作成のためにソフトウェア制作原価を適正に計算・把握する必要があります。また、正確な原価計算によりソフトウェアごとの収益性が明らかになり、業績評価にも役立つ情報を得ることができるようになります。
 管理会計は、企業内部の経営者や管理者が意思決定、業績評価、業績測定に利用するために作成される経営管理のための原価計算です。管理会計情報により、原価低減、目標利益の獲得、予算の作成、部門やプロジェクトごとの評価が可能となります。
 当事務所の管理会計に精通した公認会計士が、お客様の原価計算制度・管理会計に関するアドバイス、導入支援をさせていただきます。

4.税務会計と労務のパッケージサービスの提供が可能
 当事務所では、IT企業のお客様向けに税理士と社労士がワンストップでサービスを提供しておりますので、税務・労務(給与計算・社会保険手続きなど)を合わせたご相談に対応可能です。料金もパック価格でお得になっておりますのでお気軽にご相談ください。また、確定申告もお任せください。

5.アジア進出サポートも可能
 当事務所は、「日本発アジアへ」を経営理念に掲げております。アジアの人々が国境を越えて手を取り合う時代になりました。当事務所は、上海・香港に拠点があるため、アジアでIT業を展開したいお客様の支援が可能です。国によっては対応ができないところもありますが、まずはお気軽にご相談下さい。

6.ご支援内容
 
・会計、税務相談
・経理・記帳代行
・原価計算制度、管理会計システムの導入
・税務申告書作成
・月次・事業所別損益管理
・事業計画策定
・内部統制システムの構築、運用
・法人設立
・決算対策、節税対策、銀行対策
・人事・労働相談
・社会保険・労働保険手続き
・助成金の支給申請

 当事務所では、IT企業の支援実績豊富な公認会計士、税理士、社会保険労務士がIT企業のお客様へのアドバイスを行っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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プライベート顧問税理士サービス|経営者等のためのプレミアムサービスです

 富裕層のお客様にとって、税金に関する悩みはのつきものであると思います。当事務所では、富裕層のお客様に節税に関するアドバイスを提供させていただいております。

1.資産保有会社
 所得税率に関しては超過累進税率が採用されており、一定以上の所得の方であれば、所得税率より法人税率の方が低くなります。そのため、個人の資産を資産保有会社に移して、節税対策されています。当事務所では、資産保有会社の運営に関するアドバイスから、記帳代行、税務申告まで幅広くアドバイスすることが可能です。

2.不動産
 富裕層の方で、不動産を多数お持ちの方もいらっしゃると思われます。不動産の購入、売却、相続、運用に関しまして、税務の観点から適切なアドバイスをさせていただきます。

3.相続・贈与・事業承継
 多額の財産や会社をご家族に相続・贈与する場合には、高額の相続税・贈与税が課されてしまいます。相続税・贈与税が高額であれば、納税のために資産を売却して資金を得なくてはいけなくなってしまうこともあります。このような事態を避けるために、相続、贈与、事業承継に関して、当事務所の相続税、贈与税に精通した税理士が、適切な節税対策をアドバイスいたします。

4.国際相続
 日本の相続税率は非常に高く、高額の財産を相続した場合には、相続した財産の半分を納税しなければなりません。そのため、相続税のない外国に資産を移転する富裕層が増えました。その結果、国外の相続に関する要件が厳しくなり、制度も複雑になりました。当事務所の税理士が、お客様の事業やライフスタイルについてお話を伺いできる限りのご提案をさせていただきます。

 当事務所では、富裕層のお客様が効果的に節税できるようご相談を承っています。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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会計税務セカンド・オピニオン顧問サービス|セカンドアドバイザーならお任せ下さい。

 当事務所では、お客様に会計税務のセカンド・オピニオンを提供させていただいております。

1.セカンド・オピニオンとは
 セカンド・オピニオンとは、直訳すれば「第2の意見」で、もともとは主に医療分野における言葉です。患者自身が病気の治療にあたって主治医にすべてを委ねるのではなく、他の医師の意見・アドバイスを求めることでより良い治療方法を自分自身で追求していくという考え方から普及してきたものです。最近ではこの言葉がよく知られるようになってきました。既に永年お付き合いしている顧問税理士がいらっしゃると、他の税理士の意見やアドバイスを聞く機会がなかなかありません。しかし、重要な案件、経営の意思決定を行う際には、顧問税理士のアドバイスだけでは不十分かもしれません。セカンド・オピニオンを利用して別の角度からもう一人に相談することにより、最良のご判断ができる可能性がより高くなります。

2.ご相談例
・先代の時からのお付き合いのため高齢であり、話があまり合わないので、世代の近い税理士に相談したい。
・顧問税理士がはいるが、相続についての経験は少なそうなので、事業承継の面で不安がある。
・会社には既に顧問税理士がいるため、今度はオーナー(個人)側に立ってアドバイスしてくれる税理士に相談したい。
・現在契約している税理士との間の連携がうまく取れていないため、経営全般での大きな視点で考えた場合に、何かアドバイスが欲しい。
・関係会社も含めた、連結グループ経営に関するアドバイスが欲しい。

当事務所ではセカンド・オピニオンに関するワンストップサービスサイト「セカンドオピニオン.com」を運営しております。現在ご契約の顧問税理士との関係はそのままで、気兼ねなくセカンド・オピニオンの提供をさせていただけます。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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香港・シンガポール進出・移住に関連するタックスプランニングサービス

 当事務所では、お客様の香港・シンガポールといった税率の低く、成長の著しいアジアの地域への進出を支援させていただいております。一昔前に節税スキームなるものが流行ったこともありましたが、私たちは香港やシンガポールへ事業進出あるいは移住を行った結果、結果的にグローバルでタックスプランニングが可能となることを目指しています。

1.香港の税制
 香港はタックスヘイブンと呼ばれる地域です。香港の税制は、税の種類が少なく、低税率となっています。具体的には、香港外での所得であるオフショア所得、株式の配当、キャピタル・ゲイン、認可銀行の預金の利子は非課税です。損失は無期限で控除対象とすることができますし、香港には消費税や付加価値税はありません。法人税率は16.5%、個人の所得税率は15%となっています。

2.シンガポールの税制
 シンガポールもタックスヘイブンと呼ばれる地域です。シンガポールの税制も、香港と同様に低税率で、アジアの富裕層の移住を促しております。具体的には、オフショア所得、株式の配当、キャピタル・ゲインは非課税です。法人の固定資産には減価償却がなく代わりに資本控除と呼ばれるものがあります。法人税率は17%、個人の所得税率は最高でも20%となっています。しかし、シンガポールの消費税率は7%となっています。
 シンガポールには相続税がないため、相続人及び被相続人が5年以上日本の非居住者になれば日本の相続税法の適用を免れることができるので、無税で相続が可能となります。

3.香港・シンガポールの経済
 香港・シンガポールは、低税率であり、世界で最も経済の自由度が高いといわれる地域です。香港に本社を置く外国企業は年々増えているようです。香港・シンガポールは、信頼性や安全性を高め、金融取引への優遇税制もあり、アジアの金融センターの地位を確立しました。

4.香港・シンガポール会社設立支援
 香港・シンガポール進出にあたり、市場調査、現地政府の許認可、取引先の確保可否、雇用制度について当事務所の提携先香港・シンガポール事務所と共に調査いたします。
 進出が決まりましたら、現地法人、支店、駐在員事務所といった形態を選択することとなります。現地の事務所の設立手続及び商業登記を代行致します。

5.経理・税務申告支援
 会計帳簿記帳の代行から、経営状態を把握し、適切でタイムリーな経営判断を行うための月次試算表作成代行・月次決算支援、現地の法律に基づく税務申告代行、内部統制構築、給与計算・社会保険事務手続き等、経理・税務に関することをワンストップで支援致します。

 当事務所では、香港・シンガポールの税制、経済に詳しい公認会計士、税理士が香港・シンガポールへの進出を支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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会社解散・清算に関する税務相談・申告書作成サービス|事業再編もお任せ下さい

 当事務所では、お客様の会社解散・清算に関するご相談を承っております。

1.会社解散とは
 解散とは、会社の法人格の消滅する原因となる事由の発生をいいます。解散は、大きくわけて任意解散と強制解散の2種類あります。任意解散は、定款で定めた会社の存続期間の終了、定款に定めた解散事由の発生、株主総会の特別決議、吸収合併により、自主的に行われる解散です。一方、強制解散は、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判、休眠会社のみなし解散により、強制的に行われる解散です。

2.清算とは
 清算とは、解散により会社が営業活動を終了する場合に解散時までの債権債務を解消して、残余財産を構成員に分配することをいいます。清算は、大きくわけて2種類あります。任意清算は、合名会社と合資会社だけに認められる清算方法で、定款の定めや総社員の同意により会社の財産を自由に処分できます。一方、法定清算は、法律の規定による手続きによる清算方法で、株式会社では任意清算は認められておらず、この法定清算によって清算手続をしなければなりません。 法定清算には、裁判所の監督外で行われる通常清算と裁判所の監督の下で行われる特別清算があります。清算中の会社は、営業活動、資金調達、剰余金の分配、組織再編をすることができません。

3.会社解散・清算の会計税務
 解散が決まりますと、解散日の会社の状態を表す書類を作成しなければなりません。会社法上は、清算貸借対照表と財産目録の作成が要求されます。税務上は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の作成、解散確定申告の提出が要求されます。
 解散日後は、清算についての書類の作成をしなければなりません。会社法上は、貸借対照表、事業報告、財産目録の作成が要求されます。税務上は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の作成、清算事業年度予納申告の提出が要求されます。
 残余財産確定事業年度には、会社法上、決算事務報告の作成が要求されます。税務上は、清算確定申告を提出しなければなりません。
 会社解散・清算の会計税務関連の書類の規定は、非常に特殊です。また、残余財産を受け取った株主の税務、子会社の解散による親会社の欠損金の引き継ぎなど、多くの規定が税法に存在します。

 当事務所では、会社解散・清算の実務経験がある公認会計士、税理士がアドバイスや税務申告書の作成代行を行います。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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新株予約権(ストック・オプション)価値算定業務|短期間・小規模案件もお任せ下さい

 当事務所では、お客様の新株予約権(ストック・オプション)の価格の算定を行っております。

1.新株予約権の価値評価の必要性
 上場・非上場を問わず、新株予約権を時価発行する場合、新株予約権を譲渡する場合には評価が必要です。また、新株予約権の無償発行であっても原則として適正な評価額の算定が必要となります。当事務所では、会計税務及び金融工学に精通した公認会計士等が数多くの新株予約権及び新株予約権付社債等の公正価値の評価を実施しています。

2.新株予約権の価値評価の内容
 新株予約権に投資する投資家の取得時の評価額算定、発行要項による価格の分析、会計期間末での時価評価対応を行っております。現在では、金融商品の時価開示が施行されたことから、ほぼ全ての金融商品の評価が必要となっていますが、当事務所では、新株予約権評価の目的に応じて、全てのモデルでの算定に対応可能です。また、新株予約権等の評価のみならず、注記の作成まで支援いたします。

3.新株予約権の価値評価の流れ
[1.お問合せ]
 メールや電話でのお問合わせでまず面談日を設定させていただきます。
[2.面談]
 当事務所の担当者が面談にてお客様のご要望を確認させていただいた上で対応策を検討いたします。
[3.評価]
 当事務所の公認会計士等が評価に必要な資料をいただき評価を実施いたします。
[4.報告書(DRAFT)の作成]
 実施した評価についての報告書(DRAFT)を作成いたします。
[5.確認]
 報告書(DRAFT)をもとにお客様との最終確認を行います。
[6.報告書(FINAL)の提出]
 打合せをもとに修正を加えた最終的な報告書を製本してご提出いたします。

4.新株予約権の価値評価の評価方法
 新株予約権等の評価は、ブラック・ショールズ・モデル、格子モデル、シュミレーション・モデル等の金融工学手法を用い行います。
[1.ブラックショールズモデル(BSモデル)]
 最も有名な偏微分方程式です。複雑な条件が設定されているオプションの評価を行うことができませんが、一般的な新株予約権評価について最もよく利用されています。
[2.格子モデル]
 二項モデルなどでオプション価値を評価する方法です。全行使期間を細分化しオプションの価値を計算するため、複雑な条件のオプションも評価が可能となります。
[3.シュミレーションモデル]
 モンテカルロシミュレーションによってオプション価格を算定します。複雑な条件が含まれている新株予約権においても、シミュレーションモデルの設定次第で評価することが可能です。

汐留パートナーズグループ 新株予約権(ストックオプション)評価業務

 当事務所では、発行予定の新株予約権(ストック・オプション)、第三者割当新株予約権、MSSO(行使価格修正条項付新株予約権)、転換社債型新株予約権付社債等の評価を公認会計士等が実施いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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株価・事業価値算定業務|短期間・小規模案件等もお任せ下さい

 当事務所では、お客様の様々なニーズに応じて、株価・事業価値の算定業務を行っております。

1.株価・事業価値算定の必要性
 上場会社の場合、株式市場にて株価が形成されていますが、適正な株価でない可能性もあり、また、非上場会社の場合、取引所での取引はなく、株価の把握は非常に困難です。株価・事業価値が不明な場合には、適正な価格でのM&A及び事業承継、適正な価格での非上場株式の取得または譲渡や株式の発行ができません。また、従業員に対するストックオプションの付与に関しても、株式の公正価値を把握する必要があります。そして、株式公開準備会社にとっても、株式公開直前期末までの2年間については株式公開申請書類において、合理的な株価の算定根拠、株価算定方法の採用理由等を開示することが義務付けられています。その他、税務上では、時価課税されるため、適正な株価・事業価値を把握することが必要となります。このような専門性の高い分野において、当事務所の経験豊富な公認会計士、税理士が株価・事業価値の算定をいたします。

2.株価・事業価値の算定方法
 株価・事業価値の算定方法として以下のものが挙げられます。
(1)インカムアプローチ
①DCF法(Discounted Cash Flow Method)
 事業活動から将来獲得されると期待されるフリー・キャッシュ・フロー(税引後営業利益+減価償却費-投資支出±運転資本増減額)を適切な割引率(加重平均資本コスト)によって現在価値に割引計算することにより事業価値を求め、事業価値に余剰資産を加えて企業価値を算定します。算定された企業価値を基に、株主資本価値及び株価を算定する方法です。成長性や収益性を評価できる長所があり、最も理論的な方法で一般的な方法ですが、将来の収益性や割引率の算定に恣意性が介入するおそれがある短所があります。

②収益還元価値法
 将来期待される利益を資本還元率によって現在価値に割引計算することにより企業価値を算定し、それを基に株価を算定する方法です。現在の収益性を反映でき、DCF法と比較すると計算が簡便である長所がありますが、一定の利益額を割引計算するため将来の成長性の変化を反映できない短所があります。

③配当還元法
 株主に還元される一株当たりの配当金額を適切な割引率により現在価値に割引計算することにより株価を算定する方法です。計算が簡便で少数株主の立場から株価を算定するには適当な方法といえますが、配当政策が会社の業績を反映しない場合には株価が過大もしくは過小評価になるおそれがあります。

(2)マーケットアプローチ
①類似会社比較法(マルチプル法)
 評価対象会社が同業種の上場会社と財務状況が近似していれば、株価はその類似会社とほぼ同程度であろうとの前提で同業他社の株価と各要素で比準計算する方法です。市場の評価を取り入れた評価対象会社の価値の評価ができる長所はありますが、類似会社の選定が難しいという短所があります。

②市場株価法
 評価対象会社の株式が市場で取引されている場合に、その株価を基に企業価値を算定する方法です。市場での株価であるため客観性に優れているのが長所ですが、株価が異常値である場合には異常値を修正しなければならないのが短所です。

③取引事例法
 評価対象会社の株式に実際の取引事例があり、取引価格を基礎として株価を算定する方法です。評価対象会社の価値を直近の取引当事者による評価という観点から評価できる長所がありますが、直近の取引事例の株価が妥当であるかが重要となります。

(3)コストアプローチ
①純資産法
 帳簿価額による純資産額を株式済発行総数で除して算定する方法です。純資産額を時価に修正する時価純資産法、重要な資産・負債を時価に引き直して純資産を調整する修正簿価純資産法があります。計算が簡便で客観性に優れているのが長所ですが、将来の成長性や収益性を反映できないために企業の成長や衰退を適正に評価できない短所があります。

 当事務所では、企業を取り巻くステイクホルダーを納得させる、合理的な株価・事業価値の算定を行います。実務に精通した公認会計士・税理士が、株式公開審査、買収価格算定、税務上のそれぞれの局面において、説明可能で納得できる算定報告書を迅速に発行いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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会計・税務の国際標準へ対応サービス|IACメンバーファームサービス

 当事務所では、国際会計コンソーシアム(IAC)メンバーとして、お客様の会計・税務の国際標準へ対応を支援いたします。

1.現地法人へのIFRS導入支援
 企業活動のグローバル化の進展に従い、経営判断や投資意思決定の指標となる財務諸表作成ルール(会計基準)を世界で統一する動きが始まっています。我が国においては、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)とのコンバージェンス(収斂)作業が継続的に行われております。IFRSが強制適用となる場合にはIFRSに基づく財務諸表を作成し、開示する必要があります。
 IFRSでは、連結グループにおける会計方針の統一や決算日の統一(仮決算による対応を含む)が求められ、現地法人においても連結グループ会計方針への適応や決算早期化が必要不可欠となります。また、IFRS導入は現地法人の決算・財務報告体制を見直し、再構築する契機にもなります。国際化の最前線に立つにも関わらず、現地法人はIFRSへの対応が遅れがちです。早期の対応をお勧めします。

<サービス内容>
・IFRS導入支援コンサルティング
・IFRS教育・研修
・各種情報提供・ツール販売
・決算早期化支援
・会計システム導入支援

2.移転価格税制コンサルティング
 移転価格税制とは、海外に子会社・関連会社を持つ企業が、海外の子会社・関連会社との間で取引を行う場合に、価格設定によって課税所得が国内もしくは国外のどちらか一方に移転してしまい国際的な課税の不平等が生じてしまう可能性があるため、そのような所得の国外移転を防ぐための税制です。
 移転価格税制を知らずにいると、予期しない移転価格課税や、二重課税といったリスクに直面し、資金繰りに大きな影響を及ぼします。外国に法人を持つ企業にとって、移転価格税制への十分な対策は必須です。当事務所では、日中両国の税務に精通した専門家によるコンサルティングサービスを行っております。

3.M&A仲介
<中国企業の買収>
海外進出の選択肢の一つとして現地企業の買収(M&A)が挙げられます。
<中国企業による買収>
後継者対策、資金調達、事業再建、事業売却による資金化ニーズなどご希望に応じてベストな相手先をお探しいたします。

4.現地企業買収のためのデュー・デリジェンス
 M&Aに関する意思決定を行うに際して、対象会社ないしは事業等に対する実態を把握し、問題点の有無を把握するために行う調査のことをデューデリジェンスといいます。
 特に中国企業とのM&Aを検討する場合、その財務数値の信頼性や経理体制に不安がある場合があります。
 したがって、対象会社の損益や勘定科目残高を調査するだけでなく、その経理体制についても整備・運用状況を確認し、M&A後に発生し得る問題点がないかについても検討しておくことが必要です。当グループでは、公認会計士によるデュー・デリジェンスサービスを行っております。

●ビジネス・デューデリジェンス(事業DD)
企業組織、生産・販売及び財務活動、研究開発活動等の調査

●ファイナンシャル・デューデリジェンス(会計DD)
直近財務諸表及び過去の財務諸表の分析・調査、資金繰りの実態、資産の実在性、含み損等簿外負債の把握、正常収益力の把握等の調査

●リーガル・デューデリジェンス(法務DD)
定款、登記事項等の法的基本事項、重要な契約の内容、係争事件等の法的事項の調査

 当事務所では、海外の事情に精通した公認会計士、税理士が、現地の提携先事務所と連携してお客様のビジネスの支援をいたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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中国・香港での不正リスク防止の内部統制構築サービス|IACメンバーファームサービス

 当事務所では、国際会計コンソーシアム(IAC)メンバーとして、中国・香港での不正リスク防止のための内部統制の構築を支援いたします。

1.不正リスクを未然防止する内部統制の仕組み構築
 海外進出企業最大の悩みは、「不正」リスクであると言われています。現地法人の業務の実態が日本本社から見えないこと(内部統制の未整備)が大きな原因であると考えられます。そのため、「見えないところで不正な取引が行われていないか」といった不安を多くの企業が抱えています。しかし、仕組みをしっかり構築すれば問題を大幅に改善することが可能です。
 当事務所では、国際会計コンソーシアム(IAC)のWEB情報共有ツール「コラボメイト」を活用し、現地業務の「見える化」を実現していくための仕組み=内部統制の整備・運用とモニタリングを低コストで提供いたします。
 同時に、上海・東京の双方から、専門家による月次外部監査を行います。現状業務プロセスの分析から、モニタリングシステム導入、実際の運用まで、トータルで支援いたします。

2.当事務所の特徴
(1)低コスト
 現地に足を運ばず、WEB上で行うモニタリングなので、低コストを実現します。

(2)常時監視体制
 日本本社から現地の業務を常時監視(モニタリング)できるようになります。

(3)WEB翻訳会計
 中国の会計基準で作成された現地の会計処理を日本式に翻訳し、コラボメイトにアップすることで、現地法人の会計チェックを容易にします。

(4)WEB(月次)内部監査
 高不正リスク業務プロセスについて、毎月1回監査の専門家が外部からモニタリングを実施します。
 不正を根絶し、現地法人の経営力を向上させます。

 当事務所では、内部統制の構築・運用と中国・香港の現地の事情に精通した公認会計士が、現地の業務改善を支援をいたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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中国・香港での会社設立・記帳代行・税務申告サービス|IACメンバーファームサービス

 当事務所では、国際会計コンソーシアム(IAC)メンバーとして、会社の設立から体制構築、会計記帳、税務申告まで、一連のステップごとに最適なサービスを提供いたします。

1.合弁・合作パートナー候補企業の選択調査・ご紹介
 独資(100%外資)出資による海外進出は、業種によっては規制があるなど時間がかかる場合があります。そのような場合には、信頼できる中国国内パートナーを探し、合弁や合作などの形態で進出します。どのような形態がよいかご相談に応じます。

2.法人設立書類代行・会社設立代行
 現地法人設立書類の作成、営業許可の取得、登記証の取得など、必要な手続きを当事務所が代行いたします。

3.物件取得サポート
 事務所物件、工場物件などの情報をご提供し、契約交渉を代行致いたします。

4.人材募集代行・人事労務コンサルティング
 現地ローカルスタッフの募集、雇用代行、雇用・労働契約関連コンサル、社会保険関連のサポート・手続代行をいたします。

5.財務会計制度・社内諸制度の構築
 経理規程、就業規則、賃金規程、業務マニュアル、フローチャートなど、業務遂行に必要な文書類を作成いたします。国際会計コンソーシアム(IAC)で活用しておりますWEBツール「コラボメイト」との組み合わせにより、日本本社から現地法人の業務が常に見える形で業務フローの構築を行っていきます。

6.記帳代行
 経理体制が整った後には日々の記帳業務を行う必要がありますが、国際会計コンソーシアム(IAC)では中国式会計、日本式会計の双方に明るいスタッフによるサポートが可能です。

7.各種税金の申告
 企業所得税・営業税・増値税・消費税等の申告を行います。また、企業向け税務登録サービスを行っております。

 当事務所では、中国・香港の事情に精通した公認会計士・税理士が、現地の提携先事務所と協力して、中国・香港での会社設立・記帳代行・税務申告を支援いたします。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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各種勉強会・セミナー講師業務|実績豊富な公認会計士・税理士にお任せ下さい。

 当事務所では、お客様に対して各種勉強会・セミナー講師業務を提供させていただいております。

1.過去の取扱テーマ
 当事務所で過去に取り扱った勉強会・セミナーのテーマには次のようなものがあります。

・建設業会計
・内部統制(J-SOX)
・国債財務報告基準(IFRS)
・管理会計と原価計算
・平成●年度税制改正
・コストダウン及び損益分岐点分析
・中国、アジア進出 
・助成金情報
・労務リスク管理 など

 その時々のホットな話題から、特定業種の話題まで、お客様の企業規模を問わず、当事務所の様々な実務経験を有する公認会計士、税理士、社会保険労務士等がセミナー講師を行います。

2.実績
2008年
・建設業を取り巻く環境と工事進行基準の概要~工事進行基準の戦略的活用術~

2009年
・建設業向け内部統制~内部統制評価制度の現状と今後の展望~(第1弾)
・建設業向け内部統制~内部統制評価制度の現状と今後の展望~(第2弾)

2010年
・IFRS導入による企業ヘの影響とその対応(第1弾)
・IFRS導入による企業ヘの影響とその対応(第2弾)
・IFRS導入による企業ヘの影響とその対応(第3弾)
・IFRS導入による企業ヘの影響とその対応(第4弾)
・効果的なコストダウンとあるべき損益分岐点を考える
・建設業におけるIFRS対応のポイント

2011年
・平成23年度税制改正について
・非上場企業における内部統制と管理会計のポイント(第1弾)
・知っていると得する助成金・人事労務のお話
・会計事務所は中国進出・中国活用をどう考えるべきか?(第1弾)
・会計事務所は中国進出・中国活用をどう考えるべきか?(第2弾)
・どうなる?平成23年度税制改正~税制改正の行方・震災特例法等~
・会計事務所は中国進出・中国活用をどう考えるべきか?(第3弾)
・続報・平成23年度税制改正について
・非上場企業における内部統制と管理会計のポイント(第2弾)
・最新版・知って得する助成金情報と労務リスク軽減のポイント
・消費税仕入税額控除95%ルール撤廃に伴う実務対応のポイント~
・平成23年度税制改正のポイント~成立した法案、先送りされた法案の今後の見通~
・平成23年度税制改革セミナー~震災特例税制を含む最新情報・重要ポイント解説~
・平成23年度税制改正による消費税「仕入税額控除」95%ルールの見直しと実務対応ポイント
・会計事務所のための中国・アジア進出企業の支援の実践勉強会

 セミナー・メディアページに過去のセミナー等の講師の実績をご紹介しております。 

 当事務所では、経験豊富な公認会計士、税理士、社会保険労務士等が、様々な会計・税務に関するセミナー講師を承っております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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IPO準備会社向け会計税務サービス|株式公開の支援実績が豊富です

 当事務所ではIPO準備会社のお客様の会計税務に関して支援をさせていただいております。

1.IPOとは
 IPOとは、Initial Public Offering の略であり、未上場だった株式を、新規に証券取引所に上場することをいいます。上場によって、直接金融市場から広く資金調達することが可能となり、また、知名度の上昇に伴って社会的信用を高めることができます。

2.IPOの流れ
 IPOに向けては、まず未上場のIPO準備会社の現状や株式公開のための課題などを総合的に調査し把握する短期調査(ショートレビュー)が必要となります。そこで把握された課題を、適切な株式公開・上場のために上場審査上の形式基準・実質基準をともにクリアしなければなりません。また、上場前2会計期間について公認会計士による金融商品取引法に準ずる監査を受けなければなりません。上場後には、公認会計士による金融商品取引法に基づく財務諸表監査及び内部統制監査を受けなければなりません。

3.経理・税務申告支援
 未上場会社では、一般的に税務申告のみを意識した会計が行われています。しかし、株式上場を目指す場合には、一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に準拠しなければなりません。具体的には、発生主義会計の適用、税効果会計の適用、退職給付引当金の計上、キャッシュ・フロー計算書の作成、連結財務諸表の作成、包括利益の計算等です。会計処理のみならず、事業計画に伴うタックスプランニングや事業承継に関する組織再編税制等についてIPO業務に数多く携わってきた当事務所の公認会計士、税理士が会計処理の導入をサポート致します。

4.事業計画・資本政策・事業承継
 事業計画は、客観的で説得力があり、かつ達成可能なものでなければなりません。ビジネスを成功させるために、そして株式公開の達成のためには、経営者のプランや思いを現実的な数字に落とし込んで表現する必要があります。資本政策は、上記事業計画をもとにして、資金調達と株主構成を念頭に置きながら、慎重に策定すべきものです。一旦実行に移すと、株主の既得権などにより軌道修正が困難になるため、株式公開準備のスケジュールの中でも早期にかつ慎重に策定すべき事項です。資本政策の立案とも関連して、オーナーの事業承継・相続対策についてのコンサルティングも行っております。株式公開においては、あらゆるテーマは単独に存在することはなく密接に絡み合っています。

5.内部統制の整備
 企業のコーポレートガバナンスの充実や、内部統制の整備・運用は、IPO準備会社においても非常に重要な事項となっております。そして、IPO準備の中でも、最も時間がかかり、かつ、継続的に取り組んでいかなければならない重要課題です。当事務所は、J-SOX(内部統制評価制度)にも精通した公認会計士が株式公開後も継続しうる内部管理体制の整備・運用に関してサービスをご提供いたします。上場会社へのJ-SOXコンサルティングのノウハウを生かし、上場準備会社の現状に応じたコンサルティングをご提供致します。

6.関係会社等の整備
 関係会社等の整備は、事業計画・資本政策と並んで重要であり、とりわけ早期に対応しなければなりません。事業承継、タックスプランニングと絡み、専門性の高い領域であるため、当事務所としましても公認会計士を中心とし英知を結集しまして、株式公開にとって最良の案をご提案いたします。

7.申請書類等の作成代行
 株式公開申請書類(Ⅰの部、Ⅱの部など)、決算短信、有価証券報告書、事業報告、申請書類関係については、クライアントの置かれている状況に応じ、当事務所の公認会計士・コンサルタントが作成の助言もしくはアウトソーシングによる作成代行サービスをご提供いたします。

8.株式公開審査対応支援
 当事務所は豊富な上場審査対応コンサルティングの経験より、株式公開のための上場申請から、書面審査やヒアリングに対しても、円滑に行われるように的確なサポートをいたします。

 当事務所では、その他、IPOに関連して、主幹事証券会社、監査法人、ベンチャーキャピタルなどへの資料提出・質問回答のサポート、ファイナンス・IR資料の作成助言、また勉強会の開催など、当事務所の公認会計士・コンサルタントがクライアントのリクエストにマッチしたコンサルティング及びアウトソーシングを行ってまいります。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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業務フロー構築・改善支援サービス|業務効率化ならお任せ下さい

 当事務所ではお客様の業務フロー構築・改善の支援をさせていただいております。

1.業務フローのメリット
 業務フローとは、業務の流れですが、具体的には、作業手順の流れ、インプット・アウトプットの流れ、書類やデータの流れがあり内部統制に関わります。業務フローを整備し、整備された業務フローを運用していくことで、業務品質や業務効率を一定水準に保つことができます。業務品質や業務効率の向上は、顧客満足度を向上させる改善もあれば、コスト削減を実現するための改善もあり、数字として結果が現れてきます。

2.業務フローの可視化、標準化
 業務フローの構築・改善には、フローチャートを作成し業務を可視化し、標準化することが重要となります。業務フローの可視化により業務の全体的な流れが把握でき、また、業務の非効率な部分が把握でき、業務フローの改善すべき点が明らかになります。
業務フローの標準化により現場で共有される効率的な業務フローの構築が可能となります。
業務フローの標準化には、担当者の変更等の際のノウハウの継承が可能となるというメリットもあります。

3.業務フロー構築・改善支援の内容
 例えば、以下のような内容をお客様のニーズに応じて支援致します。
・業務フローチャートの作成を通じて、効率的な業務フローの構築、非効率な業務の削減をアドバイス致します。また、業務フローの運用、業務の標準化の支援を致します。
・ヒアリングに基づいて、業務フローから人事制度の構築・改善、また、各種規程を作成致します。
・紙媒体での記帳、エクセルでの記帳から、会計ソフトの導入を支援致します。
・効率的な生産システムの導入とそれに伴う最適な原価計算システムの導入を支援致します。
・業務フローの改善・構築に関するシステム、部門の業績評価や業績測定に関する管理会計の導入を支援致します。
・迅速な意思決定の観点から、権限及び責任に関する組織構造の改革し人的資源の最適化を支援致します。
・過剰在庫の削減、適正在庫の確保によりコスト削減のアドバイスを致します。
・適切な購買量、購買先を明らかにし、購買活動を効率化して、粗利益率を改善致します。

 当事務所では、クライアントの各部門の業務がスムーズに行われているかを診断させていただき、課題を抽出します。経理業務、販売管理、生産管理、在庫管理、購買管理等、様々な現場を経験してきた公認会計士・税理士が、業務がより効率的に遂行されるために必要な業務フローの構築・改善を支援致します。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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