汐留パートナーズ会計事務所

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会計事務所・税理士事務所

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〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10
汐留スペリアビル5階
【TEL】03-6228-5505
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●確定申告について(2012年1月号)

「確定申告」の提出について
 給与所得の方は「年末調整」により1年間の所得税の調整が終了します。しかし、平成23 年度中に医療費を多く支払った場合、寄附をした場合、震災等により資産に損失が
あった場合、株の売却損などがあった場合等は、確定申告を行うことで、所得税の還付を
受けることができます。

医療費控除について
 所得金額の合計額の5%又は10 万円のいずれか少ない方の金額を超えて医療費の支
払いがある場合(保険金等の補てん分は控除)には、超えた分を「医療費控除」とし
て所得の金額から控除することができます(最高限度額は200 万円)。
 通院のための交通費や、市販の風邪薬も対象になります。人間ドックなどの健康診
断の費用は対象外ですが、健康診断の結果重大な疾病が発見されて、治療を受けた場
合等は対象となります。いずれも領収書が必要です。

寄附金控除について(震災特例法含めて)
 寄附を行った場合には、支出した寄附の金額と総所得の40%のいずれか低い金額から
2,000 円を控除した金額を所得から控除することができます(義援金として寄附をした場
合は、総所得の80%)。一方、被災者の支援活動に対する寄附に関しては上述の「所得控除」の他に、税額を直接減額できる「税額控除」の選択をすることができます。税額控除できる金額は、寄附金の金額から2,000 円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%が限度)です。

雑損控除について
 災害又は盗難等により、資産に損失を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける
ことができます。生活に通常必要な住宅、家具、衣類などが適用となり、事業用資産や価
額が1 個30 万円を超える貴金属は対象にはなりません。控除できるのは、損失金額から、総所得金額の10%又は災害関連支出金額のうち5 万円を超える金額を控除した金額のいずれか多い方です。また損失額が多額で控除しきれない場合には、3 年間(東日本大震災の場合5年間)繰り越せ、翌期の所得と相殺できます。
 災害関連支出金とは災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用のことをいい
ます。

株式に係る譲渡所得等について
 上場株式を証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」にて運用している場合、配当金・株
式の売却益等を受け取る際に10%(所得税7%、住民税3%)源泉されます。しかし、複数の特定口座をもち、株式の売却損がある場合には、確定申告を行うことで、損益を通算して税金を軽くすることが可能です。また、売却損が大きい場合には、その損失を3 年間繰り越すことができます。確定申告は個人の方の所得を確定する大事な手続きです。ぜひ皆様領収書等をきちんと整理しなおして、申告をしていただければと思います。

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