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●法定調書について(2011年12月号)

 先月号で紹介しました「年末調整」が終わって、ほっと一息ついたのも束の間、年明けからは「法定調書」の提出業務が始まります。今月号では「法定調書」について説明させて頂きます。

法定調書は何のために提出?
 「法定調書」とは、給与、退職金、税理士報酬、不動産の使用料等一定の支払い等があった際に、その内容を記載して税務署等へ提出することが義務付けられている書類です。法定調書の提出によって、税務署等は各納税義務者の所得金額や資産等の状況を正確に把握することができます。

主な法定調書の種類について
①「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、給料、賃金、賞与などの給与等の支払をした場合に作成します。
②「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をした場合に作成します。
③「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員、税理士報酬など、報酬、料金、契約金及び賞金の支払をした場合に作成します。
④「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利や不動産の上に
存する権利の設定等の対価の支払をする法人と不動産業者である個人が作成します。

金額の集計のポイント
 法定調書は1月1日から12 月31 日の1年間ごとに、受給者ごとに支払いの事実や金額
等を確認しながら集計を進めてください。「給与所得の源泉徴収票」については、す
でに年末調整時に集計し、源泉所得税の金額も算出していますので、新たに集計する必要
はありません。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、税理士、弁護士、司法書士等への報酬を記載します。請求書などで源泉所得税控除前の報酬額を確認し、源泉徴収税額を別に集計しておくと効率的に作業が進められます。源泉所得税の納付書に記載した金額と今回集計した金額とを照合して、集計漏れがないかどうか確認することも重要です。

法定調書提出のポイント
①受給者への交付
 法定調書は、受給者各人に交付することが基本です。
②市区町村への提出
 「給与支払報告書」や、「退職所得の特別徴収票」は、各市区町村へ提出する必要があります。これは住民税の課税資料となるためで、金額の多少にかかわらず、全員提出しなければなりません。
③税務署への提出
 税務署への提出の際には、上記法定調書の他に源泉所得税の金額などをまとめて記載し
た「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をセットにして提出します。提出期限は
平成24 年1月31 日(火)です。

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