●年末調整について(2011年11月号)
今回はこれから年末にかけて行う「年末調整」についてご説明させていただきます。
給与と年末調整
所得税は1年間の所得に対し「確定申告」をすることによって納税完結するのが原則です。しかし、確定申告は事務作業が煩雑になることより、給与所得者に対しては毎月の給与・賞与支払時に所得税を控除天引きし、その後調整し納税完結する「年末調整」がとられています。
「年末調整」とは毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした所得税の税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額には、その過不足額が生じる可能性があります。この過不足金額を調整する手続きをいいます。
一定の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完結し、確定申告の手続をとる必要がありません。
「年末調整」のみで所得税の計算が完結する一定の給与所得者
給与等の収入金額が2,000 万円以下で次の①②いずれかに該当する者
① 給与等を1か所から受けている者で、給与所得以外の所得の合計額が20 万円以下の者
② 給与等を2か所以上から受けている者で、従たる給与等の収入と給与所得以外の所得合計額が20 万円以下の者
年末調整の必要性
たとえば毎月天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減したとしてもそれ以前の月に遡って修正することはなく、また生命保険料控除や地震保険料控除などの控除額は毎月の天引きの際に考慮されていません。したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで"概算"にすぎず、年末に計算し直して精算をする必要があります。
税制改正のポイント
①「子ども手当」創設に伴い、年齢16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除38 万円が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、16 歳以上(平成8年1月1日以前に生まれた人)の扶養親族とすることとされました。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。
②「子ども手当」創設に伴い、16 歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
必要書類等
年末調整の手続きを行うに当たっては、扶養控除等申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等とあわせて、生命保険会社や損害保険会社の発行した控除証明書や社会保険料控除証明書が必要になります。
ぜひお手元に書類等を保管していただければと思います。
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