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●法人事業税について(2011年10月号)

 今月は、先月のテーマである「個人事業税」に引き続き「法人事業税」についてご説明させていただきます。また、一定の会社に適用される外形標準課税についても解説させていただきます。法人事業税とは、国内(都道府県)で事業を行う、または事業所(事務所)を有する法人に課され、事業を営む際に受ける行政サービスに対する対価として支払う地方税です。

申告と納付
 法人事業税は企業の1 年間の利益である課税所得に税率を乗じて課されます。下記の図でもあるように課税所得の大小により課される税率が異なります。法人事業税は利益が発生した場合にのみ課されるので、利益が発生しない「赤字」の場合にはかかりません。

課税所得400万円以下の場合・・・税率5%
課税所得400 万円超800 万円以下の場合・・・税率7.3%
課税所得800 万円超の場合・・・税率9.6%
 
 また、決算日から2か月以内に確定申告書を提出し、納付しなければなりません。そして前期の税額が20 万円を超えれば中間申告・納付も必要となります。

外形標準課税
 外形標準課税は平成16 年4 月以降、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化を目的として導入されました。
①適用法人
 資本金又は出資金の額が1 億円を超える法人にのみ適用されます。資本金又は出資金の額が1 億円以下の法人については外形標準課税が適用されずに従来通り、課税所得に基づいてのみ課されます。
②外形標準課税の計算方法
 外形標準課税の計算方法は、課税所得のほか、資本金及び付加価値などに基づき計算されます。具体的には以下に示す所得割(所得を基準に課される税金)、付加価値割(付加価値を基準に課される税金)及び資本割(資本金を基に課される税金)を計算合算し課されます。

A 所得割・・・課税所得(各事業年度の所得)×7.2%
B 付加価値割・・・「賃金+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益」×0.48%
 ※労働者派遣業については特例があります。
C 資本割・・・「資本金+資本積立金」×0.2% 
 ※持株会社については特例があります。

地方法人特別税
 平成20 年度の税制改正により地域間の税源偏在を是正するため法人事業税を一部分離して地方法人特別税が創設されました。地方法人特別税は法人事業税が課される法人に適用され、上記計算した法人事業税の合計額に外形標準課税法人であれば148% を乗じた金額、左記以外の法人であれば81%を乗じた金額を法人事業税とあわせて納付することになります。

ご相談は早めに
 法人事業税は外形標準課税などの導入により、一定の会社の場合には従来よりも計算方法等複雑になりました。税額等に疑問がある、不明な場合には弊グループにご相談ください。

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