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●節税とは、節税と脱税の違い、節税の種類(2011年8月号)

 今回は、節税についてご説明いたします。

節税とは
 法人税や所得税などは、決算等により会計上の利益額を確定して、当該利益額が確定した後に税務上の調整を行うことにより税額算定の為の課税所得を算出します。その課税所得に税率を掛けて税額を計算することにより納税額を確定します。節税とは、これらの納税額の確定までの間において、合法かつ納税上有利な処理を施すことをいいます。

節税か脱税か
 先程、節税を「合法かつ納税上有利な処理を施すこと」と書きましたが、法に違反していなくても租税回避行為として結果的に否認されるケースもあります。つまり、節税によりうまく課税を逃れても、その額があまりにも極端な場合には、その行為自体が認められないのです。
 しかし、全ての節税行為が認められないわけではありません。その経済行為を行うべき正当な理由があり、結果としてそれが節税にも繋がるというように、付随して二次的に発生するものであれば、節税は認められることが多いようです。あくまで節税を第一の目的とするのではなく、営利を目的とする取引などを行った結果として税金の負担が減ったということが重要だということになります。
 例として中古資産の特例が挙げられます。これは、中古資産は通常の新品の耐用年数よりも短い耐用年数を利用するため、損金となる減価償却費が増加することにより早期費用化を行うことができるというものです。その他にも下記のような取引などが挙げられます。

節税の種類について
 ※( )の項目は過去のニュースレターで取り上げたものです。
・短期前払費用の特例    
・少額資産の特例    
・役員, 従業員社宅の活用  
・倒産防止共済(2011.5 月) 
・生命保険       
・青色事業専従者給与
・退職金の支給       
・減価償却方法
・個人事業主の法人成り
・ひとりあたり五千円以下の飲食代(2010.12 月)
 代表的なものとして上記の取引などを挙げましたが、この他にも様々な節税方法があります。

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