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●平成22年税制改正について(2010年6月号)

平成22 年度税制改正より
 昨年の12月22日に、政府から平成22年度税制改正大綱が発表され、今年の4月より施行されることになりました。今回は、平成22度税制改正の内容を簡単にご紹介させていただきたいと思います。なお、改正内容は多岐に渡るため、一部のご紹介になりますが、ご了承いただければと思います。

扶養控除の見直し
 今年の3 月2 6 日の参議院本会議において、民主党マニフェストの目玉公約である子ども手当の一部支給が決まりました。子ども一人あたり月1万3000円の支給となります。
 今回成立した子ども手当法は、2010年度の支給に限った内容ですが、2・6・10月の年3回に分けて、原則的に4ヶ月分をまとめて支給することになりました。初回となる6月に関しては4・5月分を支給し、所得制限は特に設けられておりません。この子ども手当により2010年度の給付総額は2兆2554億円となりましたが、鳩山由紀夫首相は、2011年度以降はマニフェストで打ち出している月2万6000円に倍増する方針です。しかしながら、満額支給には5兆3000億円が必要とされていますが、財源確保のめどは立っていない状態です(厳しい財政事情から参院選マニフェストでは満額支給の明記を見送り事実上の公約修正の方針)。
 子ども手当法の施行に伴い、平成22年度税制改正では、扶養控除の見直しが実施されることになりました。子ども手当が支給される15歳以下の子供に対する扶養控除が廃止され、高校の実質無償化の対象となる1 6~1 8歳の子どもに対する特定扶養控除25万円も廃止されます。扶養控除の廃止については、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。

生命保険料控除の改組
 今回の改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険について、生命保険料控除の適用が変わることになりました。
 平成23年12月31日までに締結された生命保険契約については、従来通り、一般生命保険料控除(上限5万)と個人年金保険料控除(上限5万)の2本立てで適用されますが、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約については、新たに介護医療保険料控除が創設され、従来からの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と合わせ、それぞれの控除上限を4万円とする合計12万円の生命保険料控除ができるようになりました。
 注意すべき点は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、平成23年12月31日までの旧契約にかかる控除と平成24年1月1日以後の新契約にかかる控除の双方の適用を受けようとすると、上限が4万円になる一方で、旧契約のみで控除を受けようとすると上限が5万円のままということです。申告の際は、旧契約のみで控除の適用を受けようとすれば各々5万円を上限とできるだけに、注意が必要となります。

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