汐留パートナーズ会計事務所

税理士 会計事務所は港区(東京/新橋)の汐留パートナーズ会計事務所へ

  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 法人・個人事業主のお客様
  • 個人のお客様
  • 業務内容
  • 事務所概要
  • 各種料金表
汐留パートナーズグループ
  • 汐留パートナーズ株式会社
  • 汐留パートナーズ法律事務所
  • 汐留社会保険労務士事務所
  • 汐留行政書士事務所
  • 汐留海事法務事務所
  • 汐留パートナーズCEOのBLOG
  • 汐留パートナーズ会計事務所スタッフのBLOG
  • 汐留社会保険労務士事務所スタッフのBLOG
  • 汐留パートナーズニュースレター
  • 汐留パートナーズIFRS支援
関連サービス
  • クリニック経営
  • セカンドオピニオン.com
  • 決算・開示.com
  • 支援実績
  • 講演実績
  • お客様の声
  • リンク
グループインフォメーション
会計事務所・税理士事務所

汐留パートナーズ会計事務所
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-10
汐留スペリアビル5階
【TEL】03-6228-5505
お問い合わせはこちら

Google Sitemaps用XML自動生成ツール

 【会計税務ニュースレター記事一覧】

確定申告について(2012年1月号)

「確定申告」の提出について
 給与所得の方は「年末調整」により1年間の所得税の調整が終了します。しかし、平成23 年度中に医療費を多く支払った場合、寄附をした場合、震災等により資産に損失が
あった場合、株の売却損などがあった場合等は、確定申告を行うことで、所得税の還付を
受けることができます。

医療費控除について
 所得金額の合計額の5%又は10 万円のいずれか少ない方の金額を超えて医療費の支
払いがある場合(保険金等の補てん分は控除)には、超えた分を「医療費控除」とし
て所得の金額から控除することができます(最高限度額は200 万円)。
 通院のための交通費や、市販の風邪薬も対象になります。人間ドックなどの健康診
断の費用は対象外ですが、健康診断の結果重大な疾病が発見されて、治療を受けた場
合等は対象となります。いずれも領収書が必要です。

寄附金控除について(震災特例法含めて)
 寄附を行った場合には、支出した寄附の金額と総所得の40%のいずれか低い金額から
2,000 円を控除した金額を所得から控除することができます(義援金として寄附をした場
合は、総所得の80%)。一方、被災者の支援活動に対する寄附に関しては上述の「所得控除」の他に、税額を直接減額できる「税額控除」の選択をすることができます。税額控除できる金額は、寄附金の金額から2,000 円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%が限度)です。

雑損控除について
 災害又は盗難等により、資産に損失を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける
ことができます。生活に通常必要な住宅、家具、衣類などが適用となり、事業用資産や価
額が1 個30 万円を超える貴金属は対象にはなりません。控除できるのは、損失金額から、総所得金額の10%又は災害関連支出金額のうち5 万円を超える金額を控除した金額のいずれか多い方です。また損失額が多額で控除しきれない場合には、3 年間(東日本大震災の場合5年間)繰り越せ、翌期の所得と相殺できます。
 災害関連支出金とは災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用のことをいい
ます。

株式に係る譲渡所得等について
 上場株式を証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」にて運用している場合、配当金・株
式の売却益等を受け取る際に10%(所得税7%、住民税3%)源泉されます。しかし、複数の特定口座をもち、株式の売却損がある場合には、確定申告を行うことで、損益を通算して税金を軽くすることが可能です。また、売却損が大きい場合には、その損失を3 年間繰り越すことができます。確定申告は個人の方の所得を確定する大事な手続きです。ぜひ皆様領収書等をきちんと整理しなおして、申告をしていただければと思います。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

法定調書について(2011年12月号)

 先月号で紹介しました「年末調整」が終わって、ほっと一息ついたのも束の間、年明けからは「法定調書」の提出業務が始まります。今月号では「法定調書」について説明させて頂きます。

法定調書は何のために提出?
 「法定調書」とは、給与、退職金、税理士報酬、不動産の使用料等一定の支払い等があった際に、その内容を記載して税務署等へ提出することが義務付けられている書類です。法定調書の提出によって、税務署等は各納税義務者の所得金額や資産等の状況を正確に把握することができます。

主な法定調書の種類について
①「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、給料、賃金、賞与などの給与等の支払をした場合に作成します。
②「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をした場合に作成します。
③「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員、税理士報酬など、報酬、料金、契約金及び賞金の支払をした場合に作成します。
④「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利や不動産の上に
存する権利の設定等の対価の支払をする法人と不動産業者である個人が作成します。

金額の集計のポイント
 法定調書は1月1日から12 月31 日の1年間ごとに、受給者ごとに支払いの事実や金額
等を確認しながら集計を進めてください。「給与所得の源泉徴収票」については、す
でに年末調整時に集計し、源泉所得税の金額も算出していますので、新たに集計する必要
はありません。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、税理士、弁護士、司法書士等への報酬を記載します。請求書などで源泉所得税控除前の報酬額を確認し、源泉徴収税額を別に集計しておくと効率的に作業が進められます。源泉所得税の納付書に記載した金額と今回集計した金額とを照合して、集計漏れがないかどうか確認することも重要です。

法定調書提出のポイント
①受給者への交付
 法定調書は、受給者各人に交付することが基本です。
②市区町村への提出
 「給与支払報告書」や、「退職所得の特別徴収票」は、各市区町村へ提出する必要があります。これは住民税の課税資料となるためで、金額の多少にかかわらず、全員提出しなければなりません。
③税務署への提出
 税務署への提出の際には、上記法定調書の他に源泉所得税の金額などをまとめて記載し
た「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をセットにして提出します。提出期限は
平成24 年1月31 日(火)です。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

年末調整について(2011年11月号)

 今回はこれから年末にかけて行う「年末調整」についてご説明させていただきます。

給与と年末調整
 所得税は1年間の所得に対し「確定申告」をすることによって納税完結するのが原則です。しかし、確定申告は事務作業が煩雑になることより、給与所得者に対しては毎月の給与・賞与支払時に所得税を控除天引きし、その後調整し納税完結する「年末調整」がとられています。
 「年末調整」とは毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした所得税の税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額には、その過不足額が生じる可能性があります。この過不足金額を調整する手続きをいいます。
 一定の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完結し、確定申告の手続をとる必要がありません。

「年末調整」のみで所得税の計算が完結する一定の給与所得者
 給与等の収入金額が2,000 万円以下で次の①②いずれかに該当する者
① 給与等を1か所から受けている者で、給与所得以外の所得の合計額が20 万円以下の者
② 給与等を2か所以上から受けている者で、従たる給与等の収入と給与所得以外の所得合計額が20 万円以下の者

年末調整の必要性
 たとえば毎月天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減したとしてもそれ以前の月に遡って修正することはなく、また生命保険料控除や地震保険料控除などの控除額は毎月の天引きの際に考慮されていません。したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで"概算"にすぎず、年末に計算し直して精算をする必要があります。

税制改正のポイント
①「子ども手当」創設に伴い、年齢16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除38 万円が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、16 歳以上(平成8年1月1日以前に生まれた人)の扶養親族とすることとされました。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。
②「子ども手当」創設に伴い、16 歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。

必要書類等
 年末調整の手続きを行うに当たっては、扶養控除等申告書保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書住宅借入金等特別控除申告書等とあわせて、生命保険会社や損害保険会社の発行した控除証明書社会保険料控除証明書が必要になります。
 ぜひお手元に書類等を保管していただければと思います。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

法人事業税について(2011年10月号)

 今月は、先月のテーマである「個人事業税」に引き続き「法人事業税」についてご説明させていただきます。また、一定の会社に適用される外形標準課税についても解説させていただきます。法人事業税とは、国内(都道府県)で事業を行う、または事業所(事務所)を有する法人に課され、事業を営む際に受ける行政サービスに対する対価として支払う地方税です。

申告と納付
 法人事業税は企業の1 年間の利益である課税所得に税率を乗じて課されます。下記の図でもあるように課税所得の大小により課される税率が異なります。法人事業税は利益が発生した場合にのみ課されるので、利益が発生しない「赤字」の場合にはかかりません。

課税所得400万円以下の場合・・・税率5%
課税所得400 万円超800 万円以下の場合・・・税率7.3%
課税所得800 万円超の場合・・・税率9.6%
 
 また、決算日から2か月以内に確定申告書を提出し、納付しなければなりません。そして前期の税額が20 万円を超えれば中間申告・納付も必要となります。

外形標準課税
 外形標準課税は平成16 年4 月以降、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化を目的として導入されました。
①適用法人
 資本金又は出資金の額が1 億円を超える法人にのみ適用されます。資本金又は出資金の額が1 億円以下の法人については外形標準課税が適用されずに従来通り、課税所得に基づいてのみ課されます。
②外形標準課税の計算方法
 外形標準課税の計算方法は、課税所得のほか、資本金及び付加価値などに基づき計算されます。具体的には以下に示す所得割(所得を基準に課される税金)、付加価値割(付加価値を基準に課される税金)及び資本割(資本金を基に課される税金)を計算合算し課されます。

A 所得割・・・課税所得(各事業年度の所得)×7.2%
B 付加価値割・・・「賃金+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益」×0.48%
 ※労働者派遣業については特例があります。
C 資本割・・・「資本金+資本積立金」×0.2% 
 ※持株会社については特例があります。

地方法人特別税
 平成20 年度の税制改正により地域間の税源偏在を是正するため法人事業税を一部分離して地方法人特別税が創設されました。地方法人特別税は法人事業税が課される法人に適用され、上記計算した法人事業税の合計額に外形標準課税法人であれば148% を乗じた金額、左記以外の法人であれば81%を乗じた金額を法人事業税とあわせて納付することになります。

ご相談は早めに
 法人事業税は外形標準課税などの導入により、一定の会社の場合には従来よりも計算方法等複雑になりました。税額等に疑問がある、不明な場合には弊グループにご相談ください。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

個人事業税について(2011年9月号)

 8月末が第1回納付期限でした個人事業税、皆様遅れず納付されていますか?
今回は、その個人事業税についてご説明させて頂きます。事業税は個人事業税法人事業税の2つがありますが、今回のテーマは個人で事業をされている方を対象としています。

個人事業税とは
 個人の方が、事業を営む際に受ける行政サービスに対する対価として支払う税金をいいます。

第1種事業・・・物品販売業、保険業、不動産貸付業等
第2種事業・・・畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業・・・士業、美容業、デザイン業等

 業種によって課される税率が異なり、第1種事業にあっては5%、第2種事業にあっては4%、第3種事業にあっては5%となっています。

 個人事業税の税額は、前年度の事業所得を課税標準として以下の計算式を用いて算定することとなります。
(前年度の事業所得-事業主控除:290 万円)× 税率=個人事業税
例)前年度の事業所得400 万円 税理士の場合
(400 万円-290 万円)×5%=55,000 円
となります。なお、事業所得が290 万円以下であれば課税されません。

申告と納税
 個人事業税については、毎年3月15日までに申告が必要になります。ただし所得税の確定申告、又は住民税の申告をされた方は必要がありません。申告が必要になる場合として、事業年度の途中において事業を廃止した場合、又は事業主が死亡した場合が挙げられます。この場合にも個人事業税は課されることとなります。その際の税額は事業主控除を月割により算定した控除額を用いて算定することになります。
 納付方法については、納税通知書の交付が行われる8月・11月の2回(年税額が1万円以下である場合は8月に一括納付)に分けて個人事業税を納めることになります。

個人事業税の減免
 次の場合には、申請により個人事業税が減免になる場合があります。
・災害・盗難・横領等によって損害を受けた場合
・納税者または扶養親族が障害者である場合
・省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を所得した場合

必要経費になります!
 事業税は都道府県から事業に関する行政サービスを受けるための対価ですから、当然のこととして必要経費にできます。それに対し所得税は国民として、住民税は住民として納税するため必要経費にはなりません。そのため、事業税を支払った後の証憑はお手元に保管をお願い致します。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

節税とは、節税と脱税の違い、節税の種類(2011年8月号)

 今回は、節税についてご説明いたします。

節税とは
 法人税や所得税などは、決算等により会計上の利益額を確定して、当該利益額が確定した後に税務上の調整を行うことにより税額算定の為の課税所得を算出します。その課税所得に税率を掛けて税額を計算することにより納税額を確定します。節税とは、これらの納税額の確定までの間において、合法かつ納税上有利な処理を施すことをいいます。

節税か脱税か
 先程、節税を「合法かつ納税上有利な処理を施すこと」と書きましたが、法に違反していなくても租税回避行為として結果的に否認されるケースもあります。つまり、節税によりうまく課税を逃れても、その額があまりにも極端な場合には、その行為自体が認められないのです。
 しかし、全ての節税行為が認められないわけではありません。その経済行為を行うべき正当な理由があり、結果としてそれが節税にも繋がるというように、付随して二次的に発生するものであれば、節税は認められることが多いようです。あくまで節税を第一の目的とするのではなく、営利を目的とする取引などを行った結果として税金の負担が減ったということが重要だということになります。
 例として中古資産の特例が挙げられます。これは、中古資産は通常の新品の耐用年数よりも短い耐用年数を利用するため、損金となる減価償却費が増加することにより早期費用化を行うことができるというものです。その他にも下記のような取引などが挙げられます。

節税の種類について
 ※( )の項目は過去のニュースレターで取り上げたものです。
・短期前払費用の特例    
・少額資産の特例    
・役員, 従業員社宅の活用  
・倒産防止共済(2011.5 月) 
・生命保険       
・青色事業専従者給与
・退職金の支給       
・減価償却方法
・個人事業主の法人成り
・ひとりあたり五千円以下の飲食代(2010.12 月)
 代表的なものとして上記の取引などを挙げましたが、この他にも様々な節税方法があります。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

死亡保険金にかかる税金について(2011年7月号)

死亡保険金にかかる税金について 個人契約の場合
 皆さんは、死亡保険金を受け取った場合、課税されることをご存じでしたか?
 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が保険金を受け取った場合、誰が保険契約者(保険料負担者)か、誰が被保険者(保険加入者)か、誰が保険金受取人かにより、所得税相続税贈与税のいずれかの課税対象となるので、保険契約の際は、細心の注意が必要となります。

①契約形態例による死亡保険金にかかる税金の種類
201107a.jpg











※夫と妻が入れ替わっても同じです。
※所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。

②死亡保険金の税金計算例
201107b.jpg















 このように、死亡保険金にかかる税金の計算は、非常に複雑です。
 保険加入の際は、誰が契約し、誰が保険料を支払い、誰を受取人にするか、慎重に考える必要があります。また、実際、死亡保険金をお受け取りになる際も、各種申告が必要になってきますので、是非、汐留パートナーズグループにご相談ください。
 法人契約している場合の保険金につきましては、また別の機会にお知らせしたいと思います。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

各種税金の納付のタイミングについて(2011年6月号)

 今回は、各種税金の納付のタイミングについてご説明致します。

法人税・法人住民税・法人事業税
 法人税・法人住民税・法人事業税は、決算日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納付しなければなりません。また確定申告とは別に、前期の税額が20 万円超なら、中間申告・納付も必要になります。中間申告は、確定申告の半年後が申告期限になります。3月決算の会社の場合、11月末が中間申告、5月末が確定申告の期限になります。中間申告で納付する金額は、前事業年度の税額の半額か、半期で仮決算を行って改めて税額を計算するかのどちらかを選択できます。
 中間納付は確定申告額の納付の前払いですので、確定申告で納付する金額は、中間納付金額と確定申告額との差額となります。仮に利益が大幅に落ちるなどして、中間納付額が確定申告額を上回った場合には、その超過分が利息付きで還付されます。

所得税
 個人事業者の場合、2月16 日から3月15 日まで確定申告を行い、納付する必要があります。さらに、前年分の所得税の金額が15 万円超となる場合、「予定納税」を行う必要があります。この要件に該当する場合、6月15 日までに税務署から通知書が送られてきますので、それに従って7月31 日と11 月30 日までに、前年の税額の3分の1ずつを納付する必要があります。
 これとは別に、毎月10 日には、前月に源泉徴収した預り所得税を納付する必要があります。ただし、給与の支給人員が常時9人以下で、「納期の特例」を利用した場合、1月10 日と7月10日に半年分を一括して納付することができます。

個人住民税・個人事業税
 所得税の確定申告を行っている場合、個人住民税・個人事業税の申告は不要です。納付期限は、個人住民税は6月、8月、10 月、1月の各末日、個人事業税は8月末日と11 月末日です。

消費税及び地方消費税
 消費税及び地方消費税は、会社の場合は決算日から2 ヶ月以内個人事業者の場合は3月末までに、確定申告・納付を行う必要があります。
 消費税にも中間申告制度があり、前期の納付額が48 万円超400 万円以下なら6ヶ月に一回前期の半額を、400 万円超4,800 万円以下なら3ヶ月ごとに前期の4分の1を、4,800万円超なら毎月前期の12 分の1を納付します。たとえば、前期800 万円納めている3月決算の会社の場合、8月、11 月、2月の末日に200 万円ずつ納め、5月の確定申告で不足分を納付します。

税金を納めないと・・・
 税金は期限どおり納めなければ罰則があります。確定申告にせよ、中間申告にせよ、申告期限を一日でも遅れると、日数に応じて利息である「付帯税」が発生します。原則損金にはなりません。申告・納付の期限は厳守して、無駄な税金は払わないように気を付けましょう。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

中小企業倒産防止共済のご紹介(2011年5月号)


 今回は、経営のリスク低減と節税に効果的な「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」をご紹介致します。

中小企業倒産防止共済とは
 中小企業倒産防止共済は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、中小企業が取引先の倒産により連鎖倒産することを防ぐための共済制度です。取引先が突然倒産し、売掛金や受取手形が回収できなくなってしまうと、会社の運転資金がショートし、連鎖的に倒産してしまう恐れがあります。このような場合、中小企業倒産防止共済にあらかじめ加入しておくと、掛金の10 倍(最高3,200万円)を上限として、回収困難な売上債権等の額以内の融資を受けることができます。この融資は、無利子・無担保・保証人なしで受けられます。
 また、取引先が倒産していなくても、資金繰りに窮した場合には、納付した掛金の一定割合を借り入れることができます。さらに、3 年4 ヶ月加入すれば、一方的な任意解約でも、掛金の全額が解約手当金として返金されます。
 中小企業倒産防止共済は、業種によって加入要件が異なりますが、会社だけでなく個人事業主の方も加入することができます。
 また、毎月の掛金は5,000 円から80,000 円まで、5,000 円刻みで自由に設定することができるため、経営状況に合わせた活用が可能です。

税務上のメリット
 中小企業倒産防止共済は、節税策としても広く利用されています。払い込んだ掛金が、全額損金(個人事業主なら事業所得の必要経費)として扱われるためです。掛金の前納も可能ですので、一年分払ってその期の税金を減らすこともできます(ただし、継続的に前納することが必要です)。
 ただし、解約手当金は、それを受け取った期の益金(個人事業主なら事業所得の雑収入)となってしまいます。赤字が発生したときの補填や退職金の支払いの財源などとして活用することを、あらかじめ計画しておくことで、単なる課税の繰延べではない節税になります。

計画的な活用を!
 以上のように大変便利な中小企業倒産防止共済ですが、取引先の倒産で融資を受けられるのは、加入後6 ヶ月経過してからです。また、加入後11 ヶ月以内に解約した場合は、解約手当金は支給されず、全額掛け捨てとなります。さらに、月々の掛金が自由に設定できることは上述のとおりですが、掛金の減額は、事業規模の縮小などの要件に当てはまる場合のみ行えます。
 このような制約もあるため、無計画に加入してしまうと、かえって損をする場合もあります。経営状況や節税効果を確認しながら、事業計画に沿った活用が必要になります。中小企業倒産防止共済に関心のある方は、ぜひ弊事務所にご相談ください。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆

住民税について(2011年4月号)


今回は個人の住民税についてご紹介したいと思います。


住民税とは
 住民税は、個人や法人が地方自治体に支払う税金で、地方財政の重要な財源となるもので、市町村民税と道府県民税からなります。市町村民税は、その市町村に事業所(事務所)を置く法人や、その市町村に住所がある個人に課税され、法人に課税される場合は、「法人市町村民税」、個人に課税される場合を、「個人市町村民税」と呼びます。道府県民税は、市町村民税と同じくその道府県(東京都も含む)に住所がある法人、個人に課税され、法人に課税される場合は「法人道府県民税」、個人に課税される場合を「個人道府県民税」と呼び、原則として一緒に納付することになります。

個人住民税について
 個人道府県民税と個人市町村民税は、それぞれ「所得割」と「均等割」から構成されています。「所得割」は所得金額に応じて算出され、「均等割」は所得に関わらず個人道府県民税は1,500 円、個人市町村民税は3,000 円課税されます。さらに個人道府県民税には、「所得割」、「均等割」に加え、普通預金などの支払いを受けた利息等に課税される「利子割」、株式の配当に係る「配当割」も課税されます。 納付方法については、特別徴収普通徴収があります。特別徴収とは、給与支払者が従業員から、給与を支払う際に個人住民税の月割相当額を差し引いて徴収し市町村などに納付する方法です。これに対し普通徴収とは、市町村などが納入通知書により直接各個人へ通知することによって徴収する方法をいいます。

個人住民税と所得税との違い
 個人住民税と所得税の違いが何かという質問がよくされます。確かに、所得税も住民税も、収入金額から各種控除を差し引いて所得金額を算定し、税率をかけて税額を算定します。つまり税額の算定方法としては同じなのです。
 では、何が違うのでしょうか。それは大きく分けて課税対象所得税率、そして所得控除額の3 つがあります。

○課税対象所得
住民税は前年の所得に課税を行うのに対し、所得税は当年の所得に課税を行います。
○税率
所得割に用いる住民税率は平成19 年6 月から一律10% になりました。所得税率は所得の金額に応じて5% ~ 40% の六段階に区分されています。
○所得控除額
住民税も所得税もその算定にあたり、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除があります。例えば基礎控除は、住民税は33 万円であるのに対し、所得税は38 万円というように全体的に住民税の方が控除額は低くなっています。しかし、税率は低く定められているので、概ね所得税より住民税の方が少なくなっています。
 住民税は、市町村が確定申告、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容)等により税額を決定するものではありますが、税額等に疑問がある方は弊グループにご相談ください。

メール  03-6228-5505 newsletter
------------------------------------------------------------------
◆汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします◆