●確定申告について(2012年1月号ニュースレターより)
「確定申告」の提出について
給与所得の方は「年末調整」により1年間の所得税の調整が終了します。しかし、平成23 年度中に医療費を多く支払った場合、寄附をした場合、震災等により資産に損失が
あった場合、株の売却損などがあった場合等は、確定申告を行うことで、所得税の還付を
受けることができます。
医療費控除について
所得金額の合計額の5%又は10 万円のいずれか少ない方の金額を超えて医療費の支
払いがある場合(保険金等の補てん分は控除)には、超えた分を「医療費控除」とし
て所得の金額から控除することができます(最高限度額は200 万円)。
通院のための交通費や、市販の風邪薬も対象になります。人間ドックなどの健康診
断の費用は対象外ですが、健康診断の結果重大な疾病が発見されて、治療を受けた場
合等は対象となります。いずれも領収書が必要です。
寄附金控除について(震災特例法含めて)
寄附を行った場合には、支出した寄附の金額と総所得の40%のいずれか低い金額から
2,000 円を控除した金額を所得から控除することができます(義援金として寄附をした場
合は、総所得の80%)。一方、被災者の支援活動に対する寄附に関しては上述の「所得控除」の他に、税額を直接減額できる「税額控除」の選択をすることができます。税額控除できる金額は、寄附金の金額から2,000 円を控除した金額の40%相当額(所得税額の25%が限度)です。
雑損控除について
災害又は盗難等により、資産に損失を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける
ことができます。生活に通常必要な住宅、家具、衣類などが適用となり、事業用資産や価
額が1 個30 万円を超える貴金属は対象にはなりません。控除できるのは、損失金額から、総所得金額の10%又は災害関連支出金額のうち5 万円を超える金額を控除した金額のいずれか多い方です。また損失額が多額で控除しきれない場合には、3 年間(東日本大震災の場合5年間)繰り越せ、翌期の所得と相殺できます。
災害関連支出金とは災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用のことをいい
ます。
株式に係る譲渡所得等について
上場株式を証券会社の「源泉徴収ありの特定口座」にて運用している場合、配当金・株
式の売却益等を受け取る際に10%(所得税7%、住民税3%)源泉されます。しかし、複数の特定口座をもち、株式の売却損がある場合には、確定申告を行うことで、損益を通算して税金を軽くすることが可能です。また、売却損が大きい場合には、その損失を3 年間繰り越すことができます。確定申告は個人の方の所得を確定する大事な手続きです。ぜひ皆様領収書等をきちんと整理しなおして、申告をしていただければと思います。
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●法定調書について(2011年12月号ニュースレターより)
先月号で紹介しました「年末調整」が終わって、ほっと一息ついたのも束の間、年明けからは「法定調書」の提出業務が始まります。今月号では「法定調書」について説明させて頂きます。
法定調書は何のために提出?
「法定調書」とは、給与、退職金、税理士報酬、不動産の使用料等一定の支払い等があった際に、その内容を記載して税務署等へ提出することが義務付けられている書類です。法定調書の提出によって、税務署等は各納税義務者の所得金額や資産等の状況を正確に把握することができます。
主な法定調書の種類について
①「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、給料、賃金、賞与などの給与等の支払をした場合に作成します。
②「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をした場合に作成します。
③「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員、税理士報酬など、報酬、料金、契約金及び賞金の支払をした場合に作成します。
④「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利や不動産の上に
存する権利の設定等の対価の支払をする法人と不動産業者である個人が作成します。
金額の集計のポイント
法定調書は1月1日から12 月31 日の1年間ごとに、受給者ごとに支払いの事実や金額
等を確認しながら集計を進めてください。「給与所得の源泉徴収票」については、す
でに年末調整時に集計し、源泉所得税の金額も算出していますので、新たに集計する必要
はありません。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には、税理士、弁護士、司法書士等への報酬を記載します。請求書などで源泉所得税控除前の報酬額を確認し、源泉徴収税額を別に集計しておくと効率的に作業が進められます。源泉所得税の納付書に記載した金額と今回集計した金額とを照合して、集計漏れがないかどうか確認することも重要です。
法定調書提出のポイント
①受給者への交付
法定調書は、受給者各人に交付することが基本です。
②市区町村への提出
「給与支払報告書」や、「退職所得の特別徴収票」は、各市区町村へ提出する必要があります。これは住民税の課税資料となるためで、金額の多少にかかわらず、全員提出しなければなりません。
③税務署への提出
税務署への提出の際には、上記法定調書の他に源泉所得税の金額などをまとめて記載し
た「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」をセットにして提出します。提出期限は
平成24 年1月31 日(火)です。
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●年末調整について(2011年11月号ニュースレターより)
今回はこれから年末にかけて行う「年末調整」についてご説明させていただきます。
給与と年末調整
所得税は1年間の所得に対し「確定申告」をすることによって納税完結するのが原則です。しかし、確定申告は事務作業が煩雑になることより、給与所得者に対しては毎月の給与・賞与支払時に所得税を控除天引きし、その後調整し納税完結する「年末調整」がとられています。
「年末調整」とは毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした所得税の税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額には、その過不足額が生じる可能性があります。この過不足金額を調整する手続きをいいます。
一定の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税の納税が完結し、確定申告の手続をとる必要がありません。
「年末調整」のみで所得税の計算が完結する一定の給与所得者
給与等の収入金額が2,000 万円以下で次の①②いずれかに該当する者
① 給与等を1か所から受けている者で、給与所得以外の所得の合計額が20 万円以下の者
② 給与等を2か所以上から受けている者で、従たる給与等の収入と給与所得以外の所得合計額が20 万円以下の者
年末調整の必要性
たとえば毎月天引きをする所得税額は、年の途中で扶養家族が増減したとしてもそれ以前の月に遡って修正することはなく、また生命保険料控除や地震保険料控除などの控除額は毎月の天引きの際に考慮されていません。したがって、毎月天引きされていた所得税額はあくまで"概算"にすぎず、年末に計算し直して精算をする必要があります。
税制改正のポイント
①「子ども手当」創設に伴い、年齢16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除38 万円が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、16 歳以上(平成8年1月1日以前に生まれた人)の扶養親族とすることとされました。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意してください。
②「子ども手当」創設に伴い、16 歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
必要書類等
年末調整の手続きを行うに当たっては、扶養控除等申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等とあわせて、生命保険会社や損害保険会社の発行した控除証明書や社会保険料控除証明書が必要になります。
ぜひお手元に書類等を保管していただければと思います。
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●法人事業税について(2011年10月号ニュースレターより)
今月は、先月のテーマである「個人事業税」に引き続き「法人事業税」についてご説明させていただきます。また、一定の会社に適用される外形標準課税についても解説させていただきます。法人事業税とは、国内(都道府県)で事業を行う、または事業所(事務所)を有する法人に課され、事業を営む際に受ける行政サービスに対する対価として支払う地方税です。
申告と納付
法人事業税は企業の1 年間の利益である課税所得に税率を乗じて課されます。下記の図でもあるように課税所得の大小により課される税率が異なります。法人事業税は利益が発生した場合にのみ課されるので、利益が発生しない「赤字」の場合にはかかりません。
課税所得400万円以下の場合・・・税率5%
課税所得400 万円超800 万円以下の場合・・・税率7.3%
課税所得800 万円超の場合・・・税率9.6%
また、決算日から2か月以内に確定申告書を提出し、納付しなければなりません。そして前期の税額が20 万円を超えれば中間申告・納付も必要となります。
外形標準課税
外形標準課税は平成16 年4 月以降、税負担の公平性の確保、応益課税としての税の性格の明確化、地方分権を支える基幹税の安定化、経済の活性化を目的として導入されました。
①適用法人
資本金又は出資金の額が1 億円を超える法人にのみ適用されます。資本金又は出資金の額が1 億円以下の法人については外形標準課税が適用されずに従来通り、課税所得に基づいてのみ課されます。
②外形標準課税の計算方法
外形標準課税の計算方法は、課税所得のほか、資本金及び付加価値などに基づき計算されます。具体的には以下に示す所得割(所得を基準に課される税金)、付加価値割(付加価値を基準に課される税金)及び資本割(資本金を基に課される税金)を計算合算し課されます。
A 所得割・・・課税所得(各事業年度の所得)×7.2%
B 付加価値割・・・「賃金+純支払利子+純支払賃借料+単年度損益」×0.48%
※労働者派遣業については特例があります。
C 資本割・・・「資本金+資本積立金」×0.2%
※持株会社については特例があります。
地方法人特別税
平成20 年度の税制改正により地域間の税源偏在を是正するため法人事業税を一部分離して地方法人特別税が創設されました。地方法人特別税は法人事業税が課される法人に適用され、上記計算した法人事業税の合計額に外形標準課税法人であれば148% を乗じた金額、左記以外の法人であれば81%を乗じた金額を法人事業税とあわせて納付することになります。
ご相談は早めに
法人事業税は外形標準課税などの導入により、一定の会社の場合には従来よりも計算方法等複雑になりました。税額等に疑問がある、不明な場合には弊グループにご相談ください。
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●個人事業税について(2011年9月号ニュースレターより)
8月末が第1回納付期限でした個人事業税、皆様遅れず納付されていますか?
今回は、その個人事業税についてご説明させて頂きます。事業税は個人事業税と法人事業税の2つがありますが、今回のテーマは個人で事業をされている方を対象としています。
個人事業税とは
個人の方が、事業を営む際に受ける行政サービスに対する対価として支払う税金をいいます。
第1種事業・・・物品販売業、保険業、不動産貸付業等
第2種事業・・・畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業・・・士業、美容業、デザイン業等
業種によって課される税率が異なり、第1種事業にあっては5%、第2種事業にあっては4%、第3種事業にあっては5%となっています。
個人事業税の税額は、前年度の事業所得を課税標準として以下の計算式を用いて算定することとなります。
(前年度の事業所得-事業主控除:290 万円)× 税率=個人事業税
例)前年度の事業所得400 万円 税理士の場合
(400 万円-290 万円)×5%=55,000 円
となります。なお、事業所得が290 万円以下であれば課税されません。
申告と納税
個人事業税については、毎年3月15日までに申告が必要になります。ただし所得税の確定申告、又は住民税の申告をされた方は必要がありません。申告が必要になる場合として、事業年度の途中において事業を廃止した場合、又は事業主が死亡した場合が挙げられます。この場合にも個人事業税は課されることとなります。その際の税額は事業主控除を月割により算定した控除額を用いて算定することになります。
納付方法については、納税通知書の交付が行われる8月・11月の2回(年税額が1万円以下である場合は8月に一括納付)に分けて個人事業税を納めることになります。
個人事業税の減免
次の場合には、申請により個人事業税が減免になる場合があります。
・災害・盗難・横領等によって損害を受けた場合
・納税者または扶養親族が障害者である場合
・省エネルギー設備又は再生可能エネルギー設備を所得した場合
必要経費になります!
事業税は都道府県から事業に関する行政サービスを受けるための対価ですから、当然のこととして必要経費にできます。それに対し所得税は国民として、住民税は住民として納税するため必要経費にはなりません。そのため、事業税を支払った後の証憑はお手元に保管をお願い致します。
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●節税とは、節税と脱税の違い、節税の種類(2011年8月号ニュースレターより)
今回は、節税についてご説明いたします。
節税とは
法人税や所得税などは、決算等により会計上の利益額を確定して、当該利益額が確定した後に税務上の調整を行うことにより税額算定の為の課税所得を算出します。その課税所得に税率を掛けて税額を計算することにより納税額を確定します。節税とは、これらの納税額の確定までの間において、合法かつ納税上有利な処理を施すことをいいます。
節税か脱税か
先程、節税を「合法かつ納税上有利な処理を施すこと」と書きましたが、法に違反していなくても租税回避行為として結果的に否認されるケースもあります。つまり、節税によりうまく課税を逃れても、その額があまりにも極端な場合には、その行為自体が認められないのです。
しかし、全ての節税行為が認められないわけではありません。その経済行為を行うべき正当な理由があり、結果としてそれが節税にも繋がるというように、付随して二次的に発生するものであれば、節税は認められることが多いようです。あくまで節税を第一の目的とするのではなく、営利を目的とする取引などを行った結果として税金の負担が減ったということが重要だということになります。
例として中古資産の特例が挙げられます。これは、中古資産は通常の新品の耐用年数よりも短い耐用年数を利用するため、損金となる減価償却費が増加することにより早期費用化を行うことができるというものです。その他にも下記のような取引などが挙げられます。
節税の種類について
※( )の項目は過去のニュースレターで取り上げたものです。
・短期前払費用の特例
・少額資産の特例
・役員, 従業員社宅の活用
・倒産防止共済(2011.5 月)
・生命保険
・青色事業専従者給与
・退職金の支給
・減価償却方法
・個人事業主の法人成り
・ひとりあたり五千円以下の飲食代(2010.12 月)
代表的なものとして上記の取引などを挙げましたが、この他にも様々な節税方法があります。
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●死亡保険金にかかる税金について(2011年7月号ニュースレターより)
死亡保険金にかかる税金について 個人契約の場合
皆さんは、死亡保険金を受け取った場合、課税されることをご存じでしたか?
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が保険金を受け取った場合、誰が保険契約者(保険料負担者)か、誰が被保険者(保険加入者)か、誰が保険金受取人かにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象となるので、保険契約の際は、細心の注意が必要となります。
①契約形態例による死亡保険金にかかる税金の種類
※夫と妻が入れ替わっても同じです。
※所得税の対象となるものは、住民税の対象にもなります。
②死亡保険金の税金計算例

このように、死亡保険金にかかる税金の計算は、非常に複雑です。
保険加入の際は、誰が契約し、誰が保険料を支払い、誰を受取人にするか、慎重に考える必要があります。また、実際、死亡保険金をお受け取りになる際も、各種申告が必要になってきますので、是非、汐留パートナーズグループにご相談ください。
法人契約している場合の保険金につきましては、また別の機会にお知らせしたいと思います。
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●各種税金の納付のタイミングについて(2011年6月号ニュースレターより)
今回は、各種税金の納付のタイミングについてご説明致します。
法人税・法人住民税・法人事業税
法人税・法人住民税・法人事業税は、決算日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納付しなければなりません。また確定申告とは別に、前期の税額が20 万円超なら、中間申告・納付も必要になります。中間申告は、確定申告の半年後が申告期限になります。3月決算の会社の場合、11月末が中間申告、5月末が確定申告の期限になります。中間申告で納付する金額は、前事業年度の税額の半額か、半期で仮決算を行って改めて税額を計算するかのどちらかを選択できます。
中間納付は確定申告額の納付の前払いですので、確定申告で納付する金額は、中間納付金額と確定申告額との差額となります。仮に利益が大幅に落ちるなどして、中間納付額が確定申告額を上回った場合には、その超過分が利息付きで還付されます。
所得税
個人事業者の場合、2月16 日から3月15 日までに確定申告を行い、納付する必要があります。さらに、前年分の所得税の金額が15 万円超となる場合、「予定納税」を行う必要があります。この要件に該当する場合、6月15 日までに税務署から通知書が送られてきますので、それに従って7月31 日と11 月30 日までに、前年の税額の3分の1ずつを納付する必要があります。
これとは別に、毎月10 日には、前月に源泉徴収した預り所得税を納付する必要があります。ただし、給与の支給人員が常時9人以下で、「納期の特例」を利用した場合、1月10 日と7月10日に半年分を一括して納付することができます。
個人住民税・個人事業税
所得税の確定申告を行っている場合、個人住民税・個人事業税の申告は不要です。納付期限は、個人住民税は6月、8月、10 月、1月の各末日、個人事業税は8月末日と11 月末日です。
消費税及び地方消費税
消費税及び地方消費税は、会社の場合は決算日から2 ヶ月以内、個人事業者の場合は3月末までに、確定申告・納付を行う必要があります。
消費税にも中間申告制度があり、前期の納付額が48 万円超400 万円以下なら6ヶ月に一回前期の半額を、400 万円超4,800 万円以下なら3ヶ月ごとに前期の4分の1を、4,800万円超なら毎月前期の12 分の1を納付します。たとえば、前期800 万円納めている3月決算の会社の場合、8月、11 月、2月の末日に200 万円ずつ納め、5月の確定申告で不足分を納付します。
税金を納めないと・・・
税金は期限どおり納めなければ罰則があります。確定申告にせよ、中間申告にせよ、申告期限を一日でも遅れると、日数に応じて利息である「付帯税」が発生します。原則損金にはなりません。申告・納付の期限は厳守して、無駄な税金は払わないように気を付けましょう。
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●中小企業倒産防止共済のご紹介(2011年5月号ニュースレターより)
今回は、経営のリスク低減と節税に効果的な「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」をご紹介致します。
中小企業倒産防止共済とは
中小企業倒産防止共済は、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している、中小企業が取引先の倒産により連鎖倒産することを防ぐための共済制度です。取引先が突然倒産し、売掛金や受取手形が回収できなくなってしまうと、会社の運転資金がショートし、連鎖的に倒産してしまう恐れがあります。このような場合、中小企業倒産防止共済にあらかじめ加入しておくと、掛金の10 倍(最高3,200万円)を上限として、回収困難な売上債権等の額以内の融資を受けることができます。この融資は、無利子・無担保・保証人なしで受けられます。
また、取引先が倒産していなくても、資金繰りに窮した場合には、納付した掛金の一定割合を借り入れることができます。さらに、3 年4 ヶ月加入すれば、一方的な任意解約でも、掛金の全額が解約手当金として返金されます。
中小企業倒産防止共済は、業種によって加入要件が異なりますが、会社だけでなく個人事業主の方も加入することができます。
また、毎月の掛金は5,000 円から80,000 円まで、5,000 円刻みで自由に設定することができるため、経営状況に合わせた活用が可能です。
税務上のメリット
中小企業倒産防止共済は、節税策としても広く利用されています。払い込んだ掛金が、全額損金(個人事業主なら事業所得の必要経費)として扱われるためです。掛金の前納も可能ですので、一年分払ってその期の税金を減らすこともできます(ただし、継続的に前納することが必要です)。
ただし、解約手当金は、それを受け取った期の益金(個人事業主なら事業所得の雑収入)となってしまいます。赤字が発生したときの補填や退職金の支払いの財源などとして活用することを、あらかじめ計画しておくことで、単なる課税の繰延べではない節税になります。
計画的な活用を!
以上のように大変便利な中小企業倒産防止共済ですが、取引先の倒産で融資を受けられるのは、加入後6 ヶ月経過してからです。また、加入後11 ヶ月以内に解約した場合は、解約手当金は支給されず、全額掛け捨てとなります。さらに、月々の掛金が自由に設定できることは上述のとおりですが、掛金の減額は、事業規模の縮小などの要件に当てはまる場合のみ行えます。
このような制約もあるため、無計画に加入してしまうと、かえって損をする場合もあります。経営状況や節税効果を確認しながら、事業計画に沿った活用が必要になります。中小企業倒産防止共済に関心のある方は、ぜひ弊事務所にご相談ください。
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●住民税について(2011年4月号ニュースレターより)
今回は個人の住民税についてご紹介したいと思います。
住民税とは
住民税は、個人や法人が地方自治体に支払う税金で、地方財政の重要な財源となるもので、市町村民税と道府県民税からなります。市町村民税は、その市町村に事業所(事務所)を置く法人や、その市町村に住所がある個人に課税され、法人に課税される場合は、「法人市町村民税」、個人に課税される場合を、「個人市町村民税」と呼びます。道府県民税は、市町村民税と同じくその道府県(東京都も含む)に住所がある法人、個人に課税され、法人に課税される場合は「法人道府県民税」、個人に課税される場合を「個人道府県民税」と呼び、原則として一緒に納付することになります。
個人住民税について
個人道府県民税と個人市町村民税は、それぞれ「所得割」と「均等割」から構成されています。「所得割」は所得金額に応じて算出され、「均等割」は所得に関わらず個人道府県民税は1,500 円、個人市町村民税は3,000 円課税されます。さらに個人道府県民税には、「所得割」、「均等割」に加え、普通預金などの支払いを受けた利息等に課税される「利子割」、株式の配当に係る「配当割」も課税されます。 納付方法については、特別徴収と普通徴収があります。特別徴収とは、給与支払者が従業員から、給与を支払う際に個人住民税の月割相当額を差し引いて徴収し市町村などに納付する方法です。これに対し普通徴収とは、市町村などが納入通知書により直接各個人へ通知することによって徴収する方法をいいます。
個人住民税と所得税との違い
個人住民税と所得税の違いが何かという質問がよくされます。確かに、所得税も住民税も、収入金額から各種控除を差し引いて所得金額を算定し、税率をかけて税額を算定します。つまり税額の算定方法としては同じなのです。
では、何が違うのでしょうか。それは大きく分けて課税対象所得、税率、そして所得控除額の3 つがあります。
○課税対象所得
住民税は前年の所得に課税を行うのに対し、所得税は当年の所得に課税を行います。
○税率
所得割に用いる住民税率は平成19 年6 月から一律10% になりました。所得税率は所得の金額に応じて5% ~ 40% の六段階に区分されています。
○所得控除額
住民税も所得税もその算定にあたり、基礎控除や配偶者控除などの各種所得控除があります。例えば基礎控除は、住民税は33 万円であるのに対し、所得税は38 万円というように全体的に住民税の方が控除額は低くなっています。しかし、税率は低く定められているので、概ね所得税より住民税の方が少なくなっています。
住民税は、市町村が確定申告、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容)等により税額を決定するものではありますが、税額等に疑問がある方は弊グループにご相談ください。
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●医療費控除について(2011年3月号ニュースレターより)
今回は確定申告の控除科目の一つである「医療費控除」についてご紹介したいと思います。
医療費控除とは
医療費控除とは、所得税や住民税の決定等に必要な課税所得金額を求める際に給与所得、事業所得等から控除するものです。医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要となります。課税所得から支払った医療費を控除することにより、納め過ぎた所得税を確定申告により返してもらうことができるのです。
当該控除は、自己と生計を共にする親族なら合算可能で、同世帯で暮らしている父母、祖父母の通院費や治療費等も家族の医療費として適用されます。
医療費の該当例
当該控除の対象となる医療費についてですが、全ての医療費が控除に当てはまるわけではありません。
該当するものは、医師または歯科医師による診療・治療費、バスや電車など交通機関を使用した通院費、治療・療養に必要な医薬品費、療養上の世話、出産費用、一定の介護費用、治療に直接関係のあるマッサージ師、指圧師による施術に対する対価等です。
該当しないものは、未払医療費、美容整形費、インフルエンザ等疾病予防費、栄養ドリンク、サプリメント、健康診断等です。個別の判断を要する内容については、税務署の確認が必要となるのでご留意ください。
控除される額と適用要件
控除額は、1/1 ~ 12/31 に支払った医療費が10 万円を超えた金額、または所得金額の5% を超えた金額のどちらか少ない額になります。控除額は最大200 万円までです。ただし、保険金等が支給された場合には支払った医療費から控除されます。
例えば総所得金額が200 万円以上の場合には、(1年間に支払った医療費-保険金等-10 万円)、200 万円未満の場合には、(1年間に支払った医療費-保険金等-総所得金額等×5% ) となります。つまり、総所得金額が200 万円未満の場合には医療費が10 万円以下でも適用されることがあります。保険金等には、高額医療費・出産一時金や生命保険等の給付等は対象となりますが、保険会社等から受け取る出産手当金や傷病手当金は差し引く必要はありません。
適用を受けるための手続きの際には医療費控除に関する事項を記載した確定申告書の提出が必要となります。その際、領収書等領収した者の領収を証する書類を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
まとめ
医療費控除は過去5 年分までは申請を忘れていても、遡って申請することができます。当該控除は個人での確定申告が必要となるため、ご不明な方は弊グループへお早めにご相談ください。また、お支払い時の領収書等は大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
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●住宅ローン控除について(2011年2月号ニュースレターより)
今回は、税額控除の中でも特に大きな減税が期待できる、住宅ローン控除についてご紹介したいと思います。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。所得税は、納税者の個人的事情や政策的要請により、一定の要件を満たす場合に減額されます。住宅ローン控除は、住居用の住宅やマンションの購入のためにローンを組んだ場合に所得税を減額することで、住宅市場の活性化を図ることを目的とした制度です。
控除される額と適用要件
住宅ローン控除が適用される場合、控除される税金の額は年により変わりますが、昨年中に購入した方の場合は、最大50 万円です。 住宅ローンの適用要件として、住宅の専有面積が50 平方メートル以上であり、その2 分の1 以上が住居用であることや、購入した住宅・マンションに取得後6 ヶ月以内に入居し、その年の年末まで引き続き居住していること、ローンの年数が10 年以上で、金融機関や勤務先から借り入れたものであるなど、複雑な要件が設定されています。なお、中古物件の購入や増改築の場合でも、住宅ローン控除が適用される場合があります。
住宅ローン控除の手続き
住宅ローン控除の手続きとして、必ず確定申告をする必要があります。サラリーマンなどの給与所得者の場合、二年目以降は年末調整に替えられますが、初年度の場合は確定申告が必須となります。確定申告は毎年2 月16 日~ 3 月15 日の間にしなければならないので、うっかり忘れてしまうことのないようご注意ください。
ただし、過年度に住宅ローン控除の申請を忘れていた場合でも、5 年間さかのぼって請求することは可能です。
ご相談はお早めに
上述のとおり、住宅ローン控除は政策的要請により運用されるものですので、その年の経済の状況に合わせて頻繁に制度が変更されています。また、計算方法も非常に複雑であり、適用要件を満たすかの判定も容易ではありません。
最近、ローンを利用した住宅の新築や購入、増改築、マンションの購入などをされた場合は、お早めに弊グループまでご相談ください。また、現在検討されている場合には、適用要件を満たす方法、及び節税プランについて、無料で予めご提案させていただきます。
住宅ローン控除は非常に魅力的な節税制度ですので、住宅購入の際は、ご活用をお奨めします。
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●所得控除について(2011年1月号ニュースレターより)
今回は年末調整や確定申告でうっかりすると損をする「所得控除」についてご紹介したいと思います。
所得控除とは
ご存知のとおり所得税は、一年間の所得、すなわち「今年どれだけ稼いだか」について課税され、所得の金額が大きければ大きいほど高額の税金が課されます。所得控除は納税者の個人的事情や政策的要請に配慮して、一定の場合に所得を減額して、税金を減らすことをいいます。ただし、所得控除に該当することを知らずに申告を忘れてしまうことも多く、申告しなければ税金が必要以上に高くなってしまうので、以下の例に当てはまる場合には、お早めに幣グループにご相談ください。
控除の例
以下のような場合に所得控除がされる可能性があります。
厚生年金保険や健康保険、国民年金などの社会保険料を支払っている場合(もちろん天引きも当てはまります)。ご家族が入院・通院され、医療費が掛かった場合。生命保険や個人年金、地震保険に加入している場合。小規模企業共済に加入している場合。また、所得控除ではありませんが、住宅ローンがある方は、税額が大幅に減少することがあります。
さらに、生計を同一とするご家族がいらっしゃるだけで、所得控除の対象となります。たとえば、大学生のお子様の生活費を仕送りされているような、同居をしていない場合でも扶養の控除対象となります。
所得控除の具体例
それではモデルケースを考えてみましょう。
以下は平成22年分の所得税法に従います。
一年間の総所得金額が1,300万円のAさんを考えます。Aさんは妻(47)と母(75)と同居しており、長男(22)と次男(20)は一人暮らしで大学に通っています。Aさん以外は無職で、合計所得金額は38万円以下とします。またAさんの家族が支払った各種社会保険料が合計で70万円、生命保険で12万円、地震保険で1万5,000円支払われ、さらにこの年は奥さんが入院されて実費で20万円の支払いがあったものとします。
Aさんが基礎控除(誰にでも適応される所得控除38万円)しか申告しなかった場合、納付すべき所得税額は262万8,600円です。これに対し上記の状況をきちんと申告した場合、基礎控除に加えて、ご家族についての控除で計222万円、社会保険料で70万円、生命保険で5万円、地震保険で1万5,000円、入院費用で10万円が所得控除され、納付すべき所得税額は161万550円となり、なんと101万8,050円も税額が変わることになります。
基礎控除以外は個人のプライベートであり、税理士も教えていただけなければ正しく申告することができません。控除対象となりそうな事項はお早めにご相談ください。また、お支払い時の帳票・領収書は大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
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●交際費について(2010年12月号ニュースレターより)
今回は「交際費」についてご紹介したいと思います。
交際費とは
日本のビジネス慣習では取引先と食事に行くなど接待をすることは珍しいものではありません。その食事代は企業の事業活動のための費用です。それは会計税務上では交際費と呼ばれています。
期末資本金が1 億円を超える企業の交際費は全額損金不算入です。つまり経費として認められず、交際費が当期利益に加算され、法人税の課税対象になってしまいます。
逆に、期末資本金が1 億円以下の企業は一定限度額の範囲内で損金算入が法人税法上認められています。ここでは、期末資本金が1 億円以下の企業を前提に話を進めます。
接待交際の費用は、交際費として認められる範囲があります。法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
損金不算入額の取り扱い
交際費が損金として扱われるかどうかの分岐点があります。それは定額控除限度額である600 万円の90% までです。
仮に、当期は上限いっぱいの600 万円まで交際費を使ったとします。すると損金算入分は90% 部分の540 万円。つまり、540万円が損金に算入されて、一方で残り60 万円は損金不算入分として課税所得の増加要因になります。
もし、限度額である600 万円を超えてしまうと、超えた全額が損金不算入となってしまうので注意が必要です。
たとえば交際費が700 万円だった場合、先ほどの損金不算入分60 万円に、限度額を超えた分100 万円を足して160 万円が損金不算入となってしまいます。
交際費での節税
交際費には5,000 円の判定というものがあります。平成18 年の税制改正で、交際費のうち外部の者との飲食代金が一人当たり5,000 円以下の飲食に関しては交際費として扱わないというものです。支出する金額を参加した人数で割った金額で判定します。
( 租税特別措置法第61 条の4(1)-23)
また、領収書等の書類に、日付、金額、人数、お店の名前、参加者の氏名等が記載されていることも条件です。
つまり、一人当たりの飲食費が5,000 円を超えますと交際費として扱われます。しかも交際費は90% までしか損金算入が認められていませんので、10% が課税所得に加算されてしまいます。
このことから、飲食代金が一人当たり5,000 円を超えないようにすることは節税につながります。
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●事業者の車購入のポイント(2010年11月号ニュースレターより)
今回は、事業者の皆さんが車を買う際のポイントを紹介します。
減価償却とは
減価償却とは、10 万円以上(一定の中小法人の場合には30 万円以上)のモノを購入した場合、そのモノを購入した時に全額を損金(法人税法上の費用)にせずに、購入した時から数年をかけて、そのモノの価値を償却し、損金にしていく仕組みです。
たとえば、600 万円の車を購入したとします。一般的な乗用車の耐用年数(法人税法上、その車が使用に耐えうる年数)は6年です。会計期間の期首にその車を購入したとすると、1年その車を使用し、その分の車の価値が減ったと考えるので、定額法の場合、600 万円÷6年×1年=100 万円が、この車を購入した会計期間の損金に算入されることになります。
この例では定額法を使いましたが、減価償却の方法には、この他にも幾つか種類があります。
このうち一般的なものは、定額法と定率法です。購入時により多くの損金を計上するには、定率法がおすすめです。
また、耐用年数が短くなれば短くなるほど、耐用年数初期に計上できる減価償却費の割合は多くなります。
中古車購入のメリット
そこで、節税の観点からは、車を購入するなら、新車よりも中古車の購入がいいと言われています。
なぜなら、中古のモノの耐用年数は、新品のモノの耐用年数とは異なり、以下のような算式を使って求めるためです。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%(小数点以下切捨)
前述の通り、一般の乗用車の耐用年数は6年なので、既に4年使用された(4年落ち)中古車を買うと、耐用年数は、(6年-4年)+4年×20%=2.8 年→2年になります。
耐用年数2 年のモノの定率法償却率は、1.000 ですので、4年落ちの中古車を期首に購入すれば、その全額を損金に計上することができ、節税となるのです。
分割購入のメリット
節税の目的は、手元にお金を残すことです。この目的をより達成するには、分割払いでの購入がおすすめです。
たとえば、400 万円の中古車(4年落ち・4年ローン)を買ったとします。購入した年の現金の支出額(元金のみ)は、400 万円÷4=100 万円ですが、減価償却費は400 万円×1.000=400 万円となります。(利息分は、支払った期の損金になるので、基本的には現金の支出と損金のズレは生じません。)
よって、法人税法上400 万円の損金が計上されるため、400 万円×30%(法人税法の税率)=120 万円の節税となります。
この結果、購入時には、400 万円の車を買っても支出は100 万円で済み、120 万円-100 万円=20 万円の現金を企業内に留保することができるのです。
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●固定資産税について(2010年10月号ニュースレターより)
今回は、皆さんが何気なく納めている固定資産税について取り上げたいと思います。
固定資産税とは
毎年1月1日現在における土地、家屋及び償却資産の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産所在の市町村が課税する税金を固定資産税といいます。ただし、東京都23 区においては、特例により都が課税することになっています。
たとえば、平成23年1月2日に新築住宅が完成した場合には、平成23 年度分の固定資産税は発生せず、平成24 年度から課税されることになります。
市町村による固定資産の把握について、土地と家屋については、その実態を登記簿等で把握することが可能であるのに対し、償却資産については、登記簿等をもって把握することができないため、納税義務者の申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っています。
固定資産評価額は、国が定めた「国定資産評価基準」に基づいて市町村(東京都23 区は都税事務所)が決定します。価格は原則として3 年ごとに見直しが行われますが、土地については地価の動きにより価格を変更します。
固定資産税の節税
固定資産税の節税のポイントとして、賦課課税方式が挙げられます。賦課課税方式とは、市町村が税額を決定して納税者に通知する方法をいいます。ここから言えることは、市町村から送られてくる納税通知書が必ずしも正しいとは限らないということです。市町村側も人間ですから、住宅用地の特例や土地の用途、面積などの実態把握ミスにより課税間違いを起こす可能性は十分にあります。例えば、住宅用地の特例を適用すれば、小規模住宅用地(200 平方メートル以下の住宅用地)は評価額の6分の1、一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)は評価額の3分の1のまで評価額を下げることが可能です。 他にも固定資産税を減額する規定が多くありますので、簡単な節税対策として、自分が納めている固定資産税について確認していただくことをお勧めします。
一度ご確認を
自分が納めている固定資産税について確認する方法として、①閲覧制度、②縦覧制度があります。①閲覧制度とは、ご自身が所有する固定資産の課税台帳を見ることができる制度です。閲覧期間としては、地域ごとに様々であり、有料である場合もあるため、市町村にお問い合わせのうえ、ご確認ください。②縦覧制度とは、自分の固定資産の価格と他の固定資産の価格とを比較することができるよう設けられた制度です。縦覧期間は地域ごとに様々でありますが、4月1日から約1ヶ月のところが多いと思われます。特に隣地などの固定資産の価格と均衡を失していないかどうかは確認しておきたいものです。
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●税務調査について(2010年9月号ニュースレターより)
今回は、一般的にこの時期に多いといわれている、税務調査について取り上げたいと思います。
税務調査とは
税務調査とは、納税者が提出した申告書が税法に準拠して正しく作成されているかどうかを、税務署職員が確認する調査です。
税務調査には任意調査と強制調査(通称:マルサ)の2 種類があります。
任意調査とは、税法で定められた質問検査権に基づく通常の税務調査で、納税者の同意を前提としています。税務申告の正確性確認がその目的ですが、調査受任義務がありますので、正当な理由なく税務調査を拒むと罰則があります。
強制調査とは、悪質脱税容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査のことをいいます。強制調査は、裁判所の許可を得て、臨検、捜索、差押ができるという点で任意調査と異なります。
税務調査の頻度としては、一般的に、3~5年に1回と言われていますが、10年近く調査を受けたことがない会社もあります。税務調査を受けやすいケースとしては、①売上が増加しているが、利益が減少している、②特定業種・好況業種、③更正請求があった法人等が挙げられます。
税務調査までの流れ
税務調査までの流れとしては、まず、管轄の税務署から電話や、個人の場合は、書面にて連絡してくることもあります。その際、調査対象期間と何年分が調査対象なのか、そして相手の部門と氏名を聞いておき、日程は税理士と相談してから対応するという返事が良いかと思われます。必要書類等の整理、調査対応の方法などは、会計事務所や税理士と打ち合わせして準備しておく必要があります。
税務調査の対応
税務調査で調査対象や争点になる具体例として、①売上計上もれ、②過大経費、③領収書なし、④計上時期のずれ、⑤不適切な棚卸、⑥経費への生計費算入、⑦資本的支出の経費算入( 修繕)、⑧専従者への過大給与、⑨源泉の未徴収、⑩貸倒損失の計上時期、などがあります。これらは、事前に通知されるわけではないので、対応については基本的に臨機応変というのが実状です。しかし、対応策は様々なケースを想定して準備しておかなければなりません。そして、調査される側に税務の知識がないと、調査する側の一方的な主張に従うことになってしまいます。例えば、税務調査時にレジや金庫を調べようとする調査員がいますが、「調査」は、任意に提出した関係書類などを調べることであり、納税者の承諾なしに勝手にレジや金庫を調査することはできません。税務調査を受ける際には、それ相応の税務知識を持った人間か税理士等が対応に臨まなければなりません。
税務調査は定期的に調査されるものです。
日ごろからの税務処理はしっかりと行い、調査する側とされる側は対等だという気概をもって対応に臨むことが重要かと思います。
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●外注費と給与について(2010年8月号ニュースレターより)
外注費と給与について
今回は、前月号で取り上げた源泉所得税に関連する外注費と給与についての紹介です。
源泉所得税の金額を集計する際に、個人の方に作業を手伝っていただいている場合、その対価は、外注費とすべきなのか、給与とすべきなのかと質問いただくことが多々有ります。人件費という点では共通ですが、消費税の観点から、会社としては給与より外注費として支払った方がいいと言われております。しかし、会社が外注費として支払った経費が、給与として否認された場合、
・源泉所得税の徴収漏れ(給与での源泉徴収の税率が外注の場合の10% を超える場合)
・仕入消費税の控除の否認(給与は仕入税額控除できない)
となります。さらに過少申告加算税、不納付加算税、延滞税も付いてきてしまいます。
実際、給与を外注費とみせかけて、消費税を脱税している会社が毎年摘発されています。2010 年6 月にも、従業員の給与約21 億円を全て外注費にみせかけ、3 年間で消費税を約1 億円脱税した大阪の物流サービス会社社長が逮捕されました。
外注費と給与の明確な線引きが税法上に設けられているわけではないので、意図的ではなく、給与に該当するものを外注費として処理してしまうこともあるようです。今回は、一例とはなりますが、外注費と給与の違いを確認していただければ幸いです。
外注費と給与の区分
まず、外注費は「請負契約」であり、給与は「雇用契約」と基本契約が異なります。また、両者の違いを総合的に勘案するものとして、消費税法基本通達に以下の4項目が記載されています。
①仕事を他人と代わることができるか・・・NO なら給与
②仕事に関して、指揮監督を受けるか・・・YESなら給与
③引渡し前の商品が不可抗力のため駄目になった場合、その人が働いた分についての報酬を請求できるか・・・YESなら給与
④材料、用具が提供されているか・・・YESなら給与
他にも、過去の判例等からは、以下のような判断基準が例示として挙げられています。
・請負者が事業所得として確定申告しているか・・・NO なら給与
・請求書等の作成がされているか・・・NOなら給与
など、他にも様々な例示を総合的に勘案しなければなりません。
外注費として計上する場合には、形式的に、請負契約書等を整えることは大事です。当然、実質的に外注先とどのような関係であるかを判断することも大事です。税務調査時に否認されないためには、事前に外注費と給与をしっかりと区分する必要があります。
なお、上記例示で給与に該当しても、実質的な側面から外注費とみなされることもあるのでご留意ください。どちらで計上すればいいのかお悩みの際は、気軽に弊事務所にご相談ください。
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●納期の特例について(2010年7月号ニュースレターより)
納期の特例について
今年も早くも7 月になりました。7 月になると会計事務所にとっては、忘れてはならない一つの行事があります。それは源泉所得税の納付です。
通常は、源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があり、これを納期の特例といいます。届出書の提出により、この特例を受けると、その年の1月から6 月までに源泉徴収した所得税は7 月10日、7 月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、納付期限になります。さらに、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例もあります。
源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっており、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といい、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、例外もあり、①常時二人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけに給与等を支払っている人、 ②弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人( 例:サラリーマンが確定申告のために税理士に報酬を支払っている場合など。) のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収の対象
会社では社員の給料以外にも、外部の法人や個人にさまざまな報酬や料金等を支払っています。その際、給与と同様に源泉徴収しなければなりません。しかし、すべての支払いに対して源泉徴収するわけではなく、法人の場合には、原則として不要で、個人の場合は必要となります。源泉徴収する税額は、原則として、その支払金額の10%となります。相手からの請求金額に消費税が含まれている場合、消費税も含めた金額で源泉徴収します。明確に区分されているときは、報酬・料金等の額のみを対象にして源泉徴収します。そして、主に源泉徴収の対象となる報酬・料金等の対象となるのは、①原稿、挿絵(イラスト)、写真、吹き込み(声優など)、作曲、デザイン、放送謝金(出演料など)、脚本、脚色、翻訳、校正などに対する報酬・料金等、②著作権、工業所有権などの使用料 、③弁護士、税理士などの士業や、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金等、④外交員に支払う報酬・料金等となります。
これらを怠った場合には、納付税額のほかに不納付加算税として、納付税額の10%がペナルティとして課され、さらに納付が遅れた日数に応じて延滞税が課されますので、くれぐれも源泉は適正に徴収し、納付する必要があります。
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●平成22年税制改正について(2010年6月号ニュースレターより)
平成22 年度税制改正より
昨年の12月22日に、政府から平成22年度税制改正大綱が発表され、今年の4月より施行されることになりました。今回は、平成22度税制改正の内容を簡単にご紹介させていただきたいと思います。なお、改正内容は多岐に渡るため、一部のご紹介になりますが、ご了承いただければと思います。
扶養控除の見直し
今年の3 月2 6 日の参議院本会議において、民主党マニフェストの目玉公約である子ども手当の一部支給が決まりました。子ども一人あたり月1万3000円の支給となります。
今回成立した子ども手当法は、2010年度の支給に限った内容ですが、2・6・10月の年3回に分けて、原則的に4ヶ月分をまとめて支給することになりました。初回となる6月に関しては4・5月分を支給し、所得制限は特に設けられておりません。この子ども手当により2010年度の給付総額は2兆2554億円となりましたが、鳩山由紀夫首相は、2011年度以降はマニフェストで打ち出している月2万6000円に倍増する方針です。しかしながら、満額支給には5兆3000億円が必要とされていますが、財源確保のめどは立っていない状態です(厳しい財政事情から参院選マニフェストでは満額支給の明記を見送り事実上の公約修正の方針)。
子ども手当法の施行に伴い、平成22年度税制改正では、扶養控除の見直しが実施されることになりました。子ども手当が支給される15歳以下の子供に対する扶養控除が廃止され、高校の実質無償化の対象となる1 6~1 8歳の子どもに対する特定扶養控除25万円も廃止されます。扶養控除の廃止については、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。
生命保険料控除の改組
今回の改正により、平成24年1月1日以後に締結される生命保険について、生命保険料控除の適用が変わることになりました。
平成23年12月31日までに締結された生命保険契約については、従来通り、一般生命保険料控除(上限5万)と個人年金保険料控除(上限5万)の2本立てで適用されますが、平成24年1月1日以後に締結される生命保険契約については、新たに介護医療保険料控除が創設され、従来からの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除と合わせ、それぞれの控除上限を4万円とする合計12万円の生命保険料控除ができるようになりました。
注意すべき点は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、平成23年12月31日までの旧契約にかかる控除と平成24年1月1日以後の新契約にかかる控除の双方の適用を受けようとすると、上限が4万円になる一方で、旧契約のみで控除を受けようとすると上限が5万円のままということです。申告の際は、旧契約のみで控除の適用を受けようとすれば各々5万円を上限とできるだけに、注意が必要となります。
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